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児童手当 よくある質問

ページID K1031916 更新日  令和4年6月8日  印刷

質問受給者(生計中心者)が単身赴任で子どもと別居することになりましたが、継続して児童手当を受給できるのでしょうか?

回答

児童手当の支給は、受給者(生計中心者)の住民登録がある市町村となります。

受給者(生計中心者)が単身赴任で子どもと別居した場合には、新たに住民登録をする市町村で、別居監護申立書と併せて、児童手当の申請をしていただくことになります。

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電話:047-712-6424
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