国民健康保険税を滞納すると
ページID K1001296 更新日 平成26年4月16日 印刷
滞納処分の対象になります
- 督促を受けたり、未納保険税に延滞金が加算されます
- 予告なく財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります
保険給付の制限などを受けます
- 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部を差し止められる場合があります
- 滞納があると国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部が、滞納している保険税に充てられる場合があります
- 特別な事情がないにもかかわらず滞納し続けた場合、特別療養費の支給対象となり、医療費が全額自己負担となる場合があります
特別な事情の例- 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
- 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 世帯主等がその事業につき著しい損失をうけたこと
現在の収入状況や何らかの事情により保険税の納期限までの納付が困難な場合は、納期限までに納税相談をしてください。
問い合わせ
国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。