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産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額

ページID K1041391 更新日  令和6年4月8日  印刷

令和6年1月1日から、産前産後期間(単胎妊娠の場合4カ月、多胎妊娠の場合6カ月)に相当する国民健康保険税の所得割額および均等割額を減額する制度が開始されます。減額の適用を受けるためには届出が必要です。

減額の対象となる期間および保険税額

出産予定日または出産した日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産した日の属する月の3カ月前から6カ月間)を産前産後期間とし、出産する方の国民健康保険税について、産前産後期間に相当する所得割額および均等割額を減額します。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

減額の対象者

妊娠85日以降に出産(死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含む)する方で、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方

注記:制度が開始される令和5年度については、令和5年11月以降に出産し、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方が減額の対象となります

届出の方法

以下の届出書に必要事項を記入の上、出産予定日(または出産した日)と単胎・多胎妊娠の別がわかる資料(母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ)、または出生証明書)を添付し、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所国保年金課(市役所2階)へご提出ください。

なお、届出は出産予定日の6カ月前から可能です。出産後はいつでも届出ができます。産前産後期間を過ぎた後でも届出をすることで遡って当制度が適用されます。

その他

  • 届出書および添付書類に不足または不備があった場合は、届出書類をお返しすることがあります
  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします
  • 減額にあたり所得制限はありませんが、保険税課税限度額に達している世帯については、当制度を適用しても保険税額が変わらない場合があります
  • 保険税が減額された場合、払い過ぎとなった保険税は還付されます

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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