令和8年度国民健康保険税

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ページID K1048184 更新日  令和8年7月15日  印刷

保険税の特徴

国民健康保険税(以下「保険税」という。)には次の3つの特徴があります。

世帯単位

保険税は、世帯ごとに課税されます。

世帯内の浦安市国民健康保険(以下「国保」という。)に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主あてにまとめて通知します。

注記:社会保険の扶養のような考えは国保にはありません。加入者全員に対して保険税がかかります。

年度単位・月割課税

その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税が課税されます。

ただし、その年度のうちに国保に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。

期別課税

年間の保険税を最大9回に分けて課税します。

そのため、支払い月と国保の加入月は必ずしも一致しません。

例:7月に納期が設定されている保険税(第1期)が7月分の保険税、というわけではありません。

保険税の構成

保険税の年額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の区分ごとに算出した、所得割額、均等割額及び平等割額の合計額を合算します。

所得割額は、国保加入者の前年における総所得金額および山林所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額を世帯で合算した額である「課税対象所得額」に、所得割税率を乗じた額です。

均等割額は、国保加入者の人数に応じて算定される額です。

平等割額は、世帯の人数にかかわらず1世帯につき課税される額で、全額医療給付費分に含まれます。

医療給付費分

国保加入者の医療給付費や出産一時金などに充てられるものです。

  • 所得割額:課税対象所得額の6.66%
  • 均等割額:1人につき年間17,400円
  • 平等割額:1世帯につき年間24,400円

後期高齢者支援金等分

国保加入者が負担する後期高齢医療保険制度への支援金に充てられるものです。

  • 所得割額:課税対象所得額の2.60%
  • 均等割額:1人につき年間12,000円

介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ課税)

国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方が負担する介護納付金に充てられるものです。

  • 所得割額:課税対象所得額の1.80%
  • 均等割額:1人につき年間16,000円

子ども・子育て支援納付金分

国保加入者が負担する子ども・子育て支援納付金に充てられるものです。

  • 所得割額:課税対象所得額の0.22%
  • 均等割額:1人につき年間2,100円
  • 18歳以上被保険者均等割額:18歳以上の国保加入者1人につき年間200円

なお、18歳未満の国保加入者(18歳未満に達する日以後の最初の3月31日以前である国保加入者。高校生年代まで。)については、均等割額が全額軽減され、その軽減に要する費用を18歳以上の国保加入者に対して18歳以上被保険者均等割額として課税します。

子ども・子育て支援制度の詳細については次のリンク先をご覧ください。

保険税の課税限度額

負担する保険税には、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳以上65歳未満)、子ども・子育て支援納付金分の区分ごとに一定の限度額が設けられています。

地方税法施行令の改正を受け、医療給付費分の限度額を引き上げるとともに、子ども・子育て支援納付金分の課税限度額を定めました。

令和8年度の課税限度額
区分 令和7年度限度額 令和8年度限度額
医療給付費分 66万円 67万円
後期高齢者支援金等分 26万円 26万円
介護納付金分(40歳以上65歳未満) 17万円 17万円
子ども・子育て支援納付金分 - 3万円
合計 109万円 113万円

保険税の軽減措置

本軽減措置を受けるための申請は必要ありません。前年の所得が判明していれば、あらかじめ適用されます。

世帯主(国保未加入者を含む)と国保加入者の前年の総所得金額等の合計額である「軽減判定所得」が一定の基準額以下の世帯は、平等割額・均等割額が軽減されます。

地方税法施行令の改正により、5割軽減世帯と2割軽減世帯の軽減判定所得額が引き上げられました。

世帯主及び加入者の前年の総所得金額等の合計額に応じた軽減措置

区分 令和7年度 令和8年度

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者数等の

数-1)以下

43万円+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下

5割軽減

43万円+10万円×(給与所得者数等の

数-1)+305,000円×(被保険者数)以

43万円+10万円×(給与所得者数等の

数-1)+31万円×(被保険者数)以

2割軽減

43万円+10万円×(給与所得者数等の

数-1)+56万円×(被保険者数)以下

43万円+10万円×(給与所得者数等の

数-1)+57万円×(被保険者数)以下

前年の所得が不明な方はこの軽減を受けられません。所得がない方(収入が遺族・障害年金、傷病手当金などの失業給付などの場合も含む)や所得が少ない方も、同じ世帯の方に税法上で扶養されていない場合は、所得の申告(市県民税申告など)をお願いします。

未就学児(6歳以下の国保加入者)の均等割額の軽減

6歳未満および今年度6歳になる被保険者の均等割額の半額を軽減します。

世帯主及び加入者の前年の総所得金額等の合計額に応じた軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額の半額を軽減します。

なお、本軽減措置を受けるための申請は必要ありません。

産前産後期間にかかる保険税の減額

出産予定日または出産した日の属する月の前月から4か月間を産前産後期間とし、

出産する方の産前産後期間にかかる保険税について、所得割額と均等割額を減額します。

詳細及び手続き方法については、下記リンクをご参照ください。

解雇・倒産・雇い止めなどで離職された方(非自発的失業者)への軽減

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの保険税について、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

離職時年齢が65歳未満かつ、雇用保険の「特定受給資格者」または、「特定理由離職者」として基本手当の資格を有する方が対象です。

詳細及び手続き方法については、下記リンクをご参照ください。

後期高齢医療制度への移行に伴う負担の減額措置

国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した後、国保に引き続き残る加入者が1人となる世帯の平等割額を軽減します。

また、社会保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国保に加入した場合、保険税を減免します。

詳細及び手続き方法については、下記リンクをご参照ください。

保険税の減免

火災・風水害・震災などの災害により、資産について多大な損害を受けた場合などの特別な理由により収入が著しく減少した世帯であって、その収入や資産の状況から保険税の全額負担が困難であると認められる場合は、減免を申請することができます。減免事由に該当される方は、ご相談ください。

なお、減免のご申請は、納期限までにその理由を証明する書類を添えて国保年金課に提出してください。

問い合わせ

国保年金課保険税係 電話:047-712-6280

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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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