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令和3年度報酬改定について(医療的ケア児に対する支援)

ページID K1032236 更新日  令和3年11月22日  印刷

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬において医療的ケア児の新判定スコアの点数に応じて基本報酬を設定することとなりました。

医療的ケア児基本報酬対象の児童(下記のアまたはイに該当する場合)

  •  医療的ケアを必要としており、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型)または放課後デイサービス事業所(非重心型)を利用している場合
  •  重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2人以上配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型)または放課後等デイサービス事業所(重心型)を利用している場合

医療的ケア児基本報酬の算定には新判定スコアが必要です

対象となる児童は、医療的ケアの新判定スコアを医師に判定していただき、申請時に新判定スコアが必要となります。新判定スコアの点数に応じて、医療的ケア区分の判定をし、受給者証に医療的ケア区分が印字されます。
注記:新判定スコア様式は、以下の様式ダウンロードから印刷できます。

様式ダウンロード

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電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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