障害福祉サービス事業者等の指定における意見申し出
ページID K1046597 更新日 令和7年8月28日 印刷
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」などの改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業所等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画などとの調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。
市町村長による通知の求め
市町村が意見を申し出る際は、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域および期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事に次の添付ファイルのとおり伝達(通知の求め)をしました。
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
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