障がい者通所施設交通費助成
対象の施設に通所している方が、通所にかかる交通費の半額を助成(1カ月につき5,000円を限度)します。
対象
障がい者手帳等の要件
次のいずれかに該当する方で対象の福祉サービスを提供する障がい者通所施設に通所されている方
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障がい者
- 難病者
対象の福祉サービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
内容
公共交通機関を利用した場合
通所にかかる交通費の半額を助成(1か月につき5,000円を限度)
自転車を利用した場合
通所日数が1か月に10日以上の場合(1か月につき1,000円)
- どちらも通所の往復距離が2キロメートル以上であること
支給月
11月・5月
申請書類
初めて利用されるときに申請が必要となります。
なお、本制度の申請月からが支給対象となります。
氏名・住所・通所先・振込先などが変更になった時に必要となります。
通所先が変更になるときは、「通所届」も必要となります。
通所先に通わなくなった、死亡、転出があった時などに届け出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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