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障がい者通所施設交通費助成

ページID K1001247 更新日  令和3年6月8日  印刷

対象の施設に通所している方が、通所にかかる交通費の半額を助成(1カ月につき5,000円を限度)します。

対象

障がい者手帳等の要件

次のいずれかに該当する方で対象の福祉サービスを提供する障がい者通所施設に通所されている方

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障がい者
  4. 難病者

対象の福祉サービス

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

内容

公共交通機関を利用した場合

通所にかかる交通費の半額を助成(1か月につき5,000円を限度)

自転車を利用した場合

通所日数が1か月に10日以上の場合(1か月につき1,000円)

  • どちらも通所の往復距離が2キロメートル以上であること

支給月

11月・5月

申請書類

初めて利用されるときに申請が必要となります。

なお、本制度の申請月からが支給対象となります。

氏名・住所・通所先・振込先などが変更になった時に必要となります。

通所先が変更になるときは、「通所届」も必要となります。

通所先に通わなくなった、死亡、転出があった時などに届け出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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