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駐車禁止規制適用除外

ページID K1015912 更新日  令和3年6月2日  印刷

該当する障がい者手帳を所持している方への標章の交付について

公安委員会では障がい者の活動の場を広げる一助として、駐車禁止場所として指定した場所に駐車できるように交通規制の対象から除外する措置をとっています。

対象

  • 除外を受けることのできる方は、以下のリンクにあります別表の障がい等をお持ちの方で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、住所地を管轄する警察署へ申請してください。
  • 身体障がい者等で歩行困難な方については、原則として本人が申請者となります。ただし、申請者が未成年や視覚障がい等の理由で申請することができない場合やそのほか制度の詳細については、申請先の警察署交通課に直接お問い合わせください。
最寄り窓口
浦安警察署交通課
電話番号
047-350-0110

申請書類

  1. 駐車禁止除外指定車交付申請書(警察署にあります)
  2. 添付書類 身体障害者手帳および療育手帳の写し
    注記:身体障がい者等の方で歩行困難な方ご本人に交付されますので、自動車をお持ちでない方、免許証をお持ちでない方でも申請できます。
    注記:添付書類は写し2通が必要となります。(手帳もお持ちください)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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