熱中症特別警戒アラートについて
ページID K1042691 更新日 令和8年4月24日 印刷
気候変動適応法の改正に伴い、令和6年度から従来の「熱中症警戒アラート」(改正法上では「熱中症警戒情報」)に加えて、健康に重大な被害が生じるおそれのある危険な暑さになることが予想される場合に、「熱中症特別警戒アラート」(改正法上では「熱中症特別警戒情報」)が発令されます。
運用期間:令和8年4月22日(水曜日)から令和8年10月21日(水曜日)(予定)
熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートの違い
| 項目 | 熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート |
|---|---|---|
| 法定名称 | 熱中症警戒情報 | 熱中症特別警戒情報 |
| 発表される状況など | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 |
| 発表基準 | 府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値、小数点以下四捨五入)に達する場合 | 都道府県内において、すべての暑さ指数情報提供地点(気候変動適応法施行規則の別表情報提供地点の欄に掲げるものを除く。注記)における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値、小数点以下四捨五入)に達する場合 |
| 発表のタイミング | 前日午後5時頃および当日午前5時頃時点における予測値を基に発表 | 前日午前10時頃時点における翌日の予測値で判断し、前日午後2時頃に発表 |
注記:一部の情報提供地点について、令和8年度から熱中症特別警戒情報の発表の判断の際に参照しないこととなりましたが、千葉県に該当地点はありません。
暑さ指数(WBGT)とは
暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)とは、体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」、「日射・輻射(ふくしゃ)」など周辺の熱環境、「気温」の3つを取り入れた指標です。
一般的に暑さ指数が28を超えると熱中症患者発生率が急増し、千葉県においては、県内のいずれかの暑さ指数情報提供地点での予測値が33以上で「熱中症警戒アラート」、県内すべての暑さ指数情報提供地点での予測値が35以上で「熱中症特別警戒アラート」が発令されます。
特に、「熱中症特別警戒アラート」が千葉県で発表される場合は、県全域で過去に例のない危険な暑さなどとなり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
熱中症特別警戒アラート発表時の熱中症対策
熱中症特別警戒アラートが発令された場合は、以下のとおりの熱中症予防行動の実施の徹底をお願いします。
- 屋内では、エアコンなどを適切に使用し、涼しい環境で過ごす
熱中症対策としては、涼しい環境への避難が大切ですが、自宅のエアコンが故障した場合など、それができない場合は、衣服を緩めることや重症化などの予防に、皮膚を濡らしてうちわや扇風機で扇ぐことや、氷やアイスパックなどで冷やすことも対策として考えられます。 - こまめな休憩や水分補給・塩分補給
- 身近な場所での暑さ指数(WBGT)を確認した上で、涼しい環境以外では、原則、運動は行わないなどの対策の徹底
個々の地点のWBGTは、環境によって大きく異なるため、黒球のついたWBGT測定機器などを用いて独自に測定することが推奨されます。 - 熱中症になりやすい方は、特に熱中症予防のための行動を徹底し、身近な方からも、熱中症になりやすい方々への見回り・声かけを徹底
管理者がいる場所やイベントなどにおいて、暑さ指数(WBGT)などの実測の上、適切な熱中症対策が取れない場合は中止・延期の検討をお願いします。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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健康増進課
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