景観協定
制度の概要
- 良好な景観を形成、維持保全していくために、景観に関する事項を定めたものです。
- 建物、工作物、緑化、屋外広告物などの景観を構成するさまざまな事柄を一体的に定めることができます。
- 景観法に基づき市が定める基準より厳しい内容とすることのほか、緑化活動や清掃活動など地域活動に関するルールについても定めることができます。
- 区域内の建物などが「ルールに適合しているか」のチェックを含め、住民が自主的に運営していきます。
- 市では、協定の認可を行い、その内容を周知します。
ルールとして決められること
- 建物などに関して以下のような項目が定められます。
建物などのデザイン、色彩、敷地、位置、規模、構造、用途、建築設備など - 上記のほかに、屋外広告物の表示または掲出する物件の設置基準、緑化に関する事項、そのほか良好な景観の形成に関する事項と協定の有効期限などを定めることができます。
市内の活用事例
「弁天一丁目舞浜の杜景観協定」の地区内のまち並み
「クオンガーデン新浦安景観協定」の地区内のまち並み
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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