水道施設の各種申請・届け出
ページID K1048950 更新日 平成25年10月9日 印刷
水道施設の種別
水道施設とは、水道法で規定される水道を指し、管理者(設置者)に対して維持管理の義務が課せられています。
専用水道
専用水道とは
専用水道とは、自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用そのほか人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設などが該当します。
ただし、県営水道などから供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のすべてに該当するものは専用水道に該当しません。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの
専用水道の管理について、詳しくは、次の添付ファイル「専用水道のてびき」を確認ください。
浦安市への届け出
次の場合は、健康増進課へ申請・届け出が必要です。
新設工事や増設または改造工事をする場合
工事着手の30日前までに申請が必要です。工事は、浦安市からの「確認通知書」を受けてから着手してください。
給水を開始する場合
当該工事が完了した時は、給水を開始する前に届け出が必要です。
- 給水開始前の水質試験は、新設、増設または改造に係わる施設を経た給水栓の水について、専用水道のてびき別表の水質基準項目のすべての検査(52項目)および消毒の残留効果の検査を実施してください
- 給水開始前の施設検査は、新設、増設または改造に係る施設(影響の及ぶ既設を含む)について水道法第5条に定める施設基準に適合していることを確認してください
設置者に変更のあった場合
譲渡などにより設置者が代わった場合は、届け出が必要です。
既設の水道施設が専用水道に該当するに至った場合
- 専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うことにより、給水人口が居住者100人を超えた場合や1日最大給水量のうち人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えた場合、あるいは適用除外基準を満たさなくなった場合は、「専用水道届出書」および「専用水道給水開始届出書」を提出してください
- 専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず、給水人口が100人を超えた場合は「専用水道届出書」を提出してください
そのほか申請事項に変更のあった場合
確認を要する工事以外の工事や技術管理者の変更、水道事業所所在地の変更など確認申請書の記載事項に変更のあった場合は、届け出が必要です。
布設工事着手を延期する場合
「確認通知書」を受けたが工事の着手が予定日より長期に延長する場合は、届け出が必要です。
布設工事を中止する場合
「確認通知書」を受けたが工事に着手せず布設計画が消滅した場合は、届け出が必要です。
専用水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託した場合
専用水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託した場合は、届け出が必要です。
専用水道の管理に関する技術上の業務委託をやめた場合
専用水道の管理に関する技術上の業務委託をやめた場合は、届け出が必要です。
廃止する場合
給水人口の減少、施設の規模の縮小または消滅などにより専用水道としての要件を失った場合や「確認通知書」を受けたあと、工事に着手したが、その工事が取り止めとなったときは、届け出が必要です。
簡易専用水道
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、県などの水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンクなどで給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
簡易専用水道の管理について、詳しくは次の添付ファイル「簡易専用水道のてびき」を確認してください。
浦安市への届け出
次の場合は、健康増進課へ申請・届け出が必要です。
簡易専用水道を設置した場合
簡易専用水道を設置した場合は、届け出が必要です。また、届け出には次の書類を添付してください。
- 浦安市簡易専用水道施設概要書(台帳)
- 必要に応じ水道施設に係る図面
-
浦安市簡易専用水道設置届 (PDF 70.3KB)
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浦安市簡易専用水道設置届 (Word 33.5KB)
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浦安市簡易専用水道施設概要書(台帳) (PDF 120.1KB)
-
浦安市簡易専用水道施設概要書(台帳) (Word 60.5KB)
届け出内容に変更があった場合
設置者、受水槽の設置場所、容量、材質または施設名称などに変更があった場合は、届け出が必要です。
法人の代表者の変更など、設置者の人格に変更を生じないものについては、提け出の必要はありません。
簡易専用水道を廃止した場合
水槽の規模の縮小などにより簡易専用水道に該当しなくなった場合は、届け出が必要です。
法定検査の受験
簡易専用水道では、毎年1回、国土交通大臣、環境大臣の登録を受けた機関による検査(法定検査)を受けるように定められています。
注記:登録検査機関の一覧は、次のリンク先をご覧ください。
小規模水道(小規模専用水道・小規模簡易専用水道)
小規模水道とは、50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県などの水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、そのほかのものを「小規模専用水道」といいます。
小規模専用水道・小規模簡易専用水道の管理について、詳しくは、次の添付ファイル「小規模水道のてびき」を確認ください。
小規模専用水道とは
小規模専用水道とは、住居、養護施設などの自家用水道であって、給水人口居住100人以下なおかつ、一日最大給水量が20立方メートル以下で給水人口50人以上のものです
浦安市への届け出
次の場合は健康増進課に申請・届け出が必要です。
新設工事や増設または改造工事をする場合
工事を着手する前に、申請が必要です。工事の着工は、健康増進課からの「確認通知書」を受けてから始めてください。
給水開始前の届け出
当該工事が竣工したときは、届け出を提出し、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の「通知書」を受けてから給水を開始してください。
変更する場合
設置者が変更になった場合や規模の縮小や拡大があった場合は、届け出が必要です。
既設の場合
確認を受けていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合などで小規模専用水道に該当するようになった場合は、届け出が必要です。
布設工事の着手を延期する場合
健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事の着手が予定日より長期に延期するときは、届け出が必要です。
布設工事を中止した場合
健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事を着手せず、布設計画が消滅した場合は、届け出が必要です。
廃止する場合
次の場合は、届け出が必要です。
- 給水人数の減少、施設規模の縮小または消滅などにより小規模専用水道でなくなった場合
- 健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事が着手されたが、工事が取り止めとなった場合
水質検査
給水開始届出および小規模専用水道届出を行った小規模専用水道施設については、当面、次の表による水質検査を行ってください。
| 検査の種類 | 様式 |
|---|---|
| 毎日検査(色、濁り、残留塩素) | 水質検査月報用紙 |
| おおむね6カ月に1回行う検査 | 検査成績書の写し |
| 臨時の検査 | 検査成績書の写し |
小規模簡易専用水道とは
小規模簡易専用水道とは、県営水道などから供給される水を受水槽に貯留したあと、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下で50人以上に給水するものです。
浦安市への届け出
次の場合は、健康増進課に申請・届け出が必要です。
給水開始の届け出
小規模簡易専用水道を設置し、給水を開始した場合は、届け出が必要です。
変更する場合
設置者が変更になった場合や受水槽の規模拡大などがあった場合は、届け出が必要です。
既設の場合
給水開始の届け出をしていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上になった場合などで、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合は、届け出が必要です。
廃止する場合
給水人数の減少、施設規模の拡大・縮小または消滅などによって小規模簡易専用水道でなくなった場合は、届け出が必要です。
汚染事故などの緊急時の措置(専用水道・簡易専用水道・小規模水道)
万一、事故が起き、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、速やかに次のような措置を取ってください。
- 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、浦安市などへ連絡し指示に従ってください
- 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置を取り、給水再開について、浦安市の指導に従ってください
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。