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お店を始めるときは事前に消防へ

ページID K1036758 更新日  令和4年6月17日  印刷

お店を始めるための消防用設備は整っていますか

お店を始める際は、建物の状況により、新たに消防用設備等(消火器など)の設置が必要になる場合があります。

お客さまや従業員さんの安全のために大切なことですので、事前に消防本部予防課までご相談ください。

防火対象物使用開始届出書は提出していますか

新たにお店を始める際は、営業を始める7日前までに、防火対象物使用開始届出書を提出する必要があります。テナントとして入居する際も同様です。

届け出が必要かわからない場合や、すでに営業をしていて未提出の方は消防本部予防課へご相談ください。

届出書は正副2部を提出してください。

浦安市火災予防条例

(防火対象物の使用開始の届出等)
第43条
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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