浦安市火災予防条例を一部改正しました
ページID K1047973 更新日 令和8年3月26日 印刷
改正の概要
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場などの建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外などに設置されたテント型やバレル(木樽)型サウナに放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国的に増加しています。従来のサウナ設備に関する基準は、浴場などの建物内に設置することを想定したものであることから、このような屋外などに設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、浦安市火災予防条例において次のとおり一部改正を行いました。
また、住宅における火災の予防をさらに推進するため、感震ブレーカーの普及促進についても浦安市火災予防条例に併せて明記しました。
- 簡易サウナ設備の定義
- 建築物などと可燃性物品との離隔距離
- 熱源を遮断することができる装置
- 従来のサウナ設備
- 届出
- 住宅における火災の予防の推進
- 施行期日
改正内容については、各項目をご覧ください。
簡易サウナ設備の定義
簡易サウナ設備とは
- テント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したもの)
- バレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のもの)
のいずれかであって、次の要件をすべて満たすもの
- 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
- 設置する放熱設備(サウナストーブ)が定格出力6キロワット以下
- 放熱設備(サウナストーブ)の熱源が薪または電気とするもの

テント型サウナ(消防庁資料より引用)

バレル型サウナ(消防庁資料より引用)
建築物などと可燃性物品との離隔距離
簡易サウナ設備と建築物および可燃性物品との火災予防上安全な離隔距離は次のとおりです。
- 当該可燃物などの表面温度が許容最高温度(100度)を超えない距離
- 当該可燃物などに引火しない距離(可燃物などの表面温度が200度から300度を超えない距離)
上記のいずれかを満たす距離を確保してください。
注記:必要な離隔距離は、放熱設備(サウナストーブ)の販売、製造メーカーの仕様書を確認してください

離隔距離のイメージ(消防庁資料より引用)
熱源を遮断することができる装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動および自動の装置を設けることとしました。
ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
一般サウナ設備の定義
簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備)を一般サウナ設備と定義しました。
また、簡易サウナ設備の定義にあてはまらないサウナ設備については、「一般サウナ設備」の規定が適用されます。
簡易サウナ設備以外のサウナ設備(例)
・円筒形ではないバレルサウナ室
・熱源が薪または電気以外のもの
・同一の簡易サウナ室に6キロワット以下の放熱設備を複数設置する場合など
簡易サウナ設備の届け出(火を使用する設備の届け出)
個人が簡易サウナ設備を設ける場合(所有者本人が私生活のために設けるもの)は届け出は不要となります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
住宅における火災の予防の推進
令和6年に発生した石川県輪島市の大規模火災を受け、国において検討会が開催され、大規模地震時の電気火災対策として、地震時の電気火災リスクを軽減するための感震ブレーカーなどの普及促進が位置づけられました。
市では、これまで自治会などの消防訓練時に感震ブレーカーの普及促進を行ってきましたが、今後はこれらの取り組みに加え、火災予防イベントなどにおいても感震ブレーカーの普及を図ってまいります。

感震ブレーカーの普及促進画像(消防庁資料より引用)
施行期日
令和8年3月31日から施行します。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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