健康保険証はマイナンバーカード手続き時などの本人確認書類として利用できません
ページID K1047355 更新日 令和7年12月8日 印刷
令和7年12月2日以降、マイナンバーカード・証明発行・住民異動などの手続きの本人確認書類として、従来の「健康保険証」は利用できません。
「健康保険証」の代わりとして、健康保険の「資格確認書」は、本人確認書類として利用できます。
本人確認書類について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
注記:従来の「健康保険証」の医療機関での取り扱いについては、各医療機関にお問い合わせください
お問い合わせ
健康保険証について、国民健康保険および社会保険についてのお問い合わせは次のとおりです。
国民健康保険に関すること
国保年金課 電話:047-712-6829
社会保険に関すること
ご加入元の保険者または勤務先
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。