マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載が始まりました
ページID K1048877 更新日 令和8年8月14日 印刷
令和8年5月26日以降、マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになりました。
マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
注記:本籍地によって振り仮名が記載される時期が異なります
マイナンバーカードや署名用電子証明書への振り仮名の記載は、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、窓口で振り仮名の記載を希望するか、マイナンバーカードに関する手続き(電子証明書の更新や暗証番号の再設定など)をしたときに必ず行われます。この場合、振り仮名は追記欄に記載されます。
また、住民票に氏名の振り仮名が記載されたあとにマイナンバーカードの申請を行った場合は、当初から氏名の横に振り仮名が印字され、署名用電子証明書にも振り仮名が記載されます。
戸籍および住民票への氏名の振り仮名記載について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

振り仮名が追記欄に記載されたマイナンバーカード

発行時から振り仮名のあるマインナンバーカード
マイナンバーカードの追記欄が満了の場合
戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載された方がマイナンバーカードに関する手続きを希望する場合、追記欄への振り仮名記載が必要となりますが、追記欄がいっぱいで振り仮名が印字ができない場合、希望する手続ができず、マイナンバーカードの再交付申請が必要になりますのでご注意ください。
注記:特急発行申請が利用できます(通常の申請もできます)
注記:マイナ免許証の継続をご希望の場合はオンライン申請が必要です(特急発行申請はできません)
次のイメージイラストのように、マイナンバーカードの追記欄がいっぱい(追記欄の4段目まで印字で埋まった状態)のマイナンバーカードをお持ちの場合は、再交付申請ができますので、お早めに申請してください。
マイナンバーカードに氏名の振り仮名を追記できる時期
令和8年5月26日までに届け出などにより戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている方
令和8年5月26日以降
令和8年5月26日までに届け出がなく戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されていない方
本籍地が浦安市の場合
令和8年8月上旬から9月上旬ごろ
本籍地が浦安市以外の場合
本籍地へお問い合わせください。
注記:戸籍および住民票に振り仮名が記載されていない方で、早期にマイナンバーカードや署名用電証明書へ氏名の振り仮名の記載を希望する方は、本籍地に相談し、戸籍および住民票に振り仮名を記載したうえで、浦安市市民課マイナンバー担当へその旨をお伝えください
マイナンバーカードへの氏名のローマ字記載
令和8年5月26日以降、マイナンバーカードの券面へ氏名のローマ字が記載できるようになりました。ローマ字記載においては原則、旅券(失効済でも可)が必要となります。
氏名のローマ字が記載できる方
- 戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている方
- 旅券(失効済でも可)を所持しており、窓口で提示ができる方
注記:各駅前行政サービスセンターではお手続きできませんのでご注意ください
希望される方は、次の添付ファイル「マイナンバーカードへローマ字氏名の記載を求める方へ」をご確認ください。
マイナンバーカードへの西暦生年月日の記載
令和8年5月26日以降、マイナンバーカードの券面へ西暦生年月日を記載できるようになりました。西暦生年月日の記載を希望される方は、市民課(市役所1階)でお申し出ください。
西暦生年月日の記載ができる方
日本国籍の方
注記:永住者・特別永住者・高度専門職第2号の方はすでに西暦生年月日で記載をされているため対象外です
注記:各駅前行政サービスセンターではお手続きできませんのでご注意ください
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。