住民票などの旧氏(旧姓)の振り仮名の記載
ページID K1046798 更新日 令和7年9月17日 印刷
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という)について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求することにより、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注記:旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを住民票に記載することはできません
注記:マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月ごろ以降(施行日未定)を予定しています
すでに旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。(9月中旬ごろに発送を予定しています)
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に記載の請求をすることが必要です。
一方で通知された振り仮名が正しい場合は、記載の請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることが出来ます。
旧氏の振り仮名の記載の請求は、郵送または窓口でお手続きできます。
請求ができる方
- 本人
- 同一世帯の方
- 法定代理人
登記事項証明書などの原本をお持ちください。 - 任意代理人
本人から委任された方になります。委任状をお持ちください。
注記:親族でも別世帯の場合は代理人となるため、本人が記載した委任状が必要です
記載の請求方法
必要書類
- 申請書(旧氏の振り仮名の通知に同封の「旧氏の振り仮名記載請求書」)
- 本人確認書類
次のリンク先をご覧ください。郵送の場合は写しを同封してください。
- 委任状
代理人が手続きをする場合のみ必要です。次のリンク先からダウンロードしてください。
- 疎明資料
通知された振り仮名が異なる場合のみ必要です。
例:預金通帳(写し可)、旧姓欄の記載があるパスポート、社員証、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など。書類の提出が困難な場合は市民課へご相談ください
書類の提出方法
市役所窓口での請求
場所:市民課(市役所1階)
時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、休日、年末年始を除く)
来庁したら、番号発券機で「転入・転出・転居、世帯分離・合併など」ボタンを押し、番号を引いて順番をお待ちください。
注記:各駅前行政サービスセンターでは記載の請求はできません
郵送での請求
必要書類を、〒279-8501 浦安市役所 市民課 住民異動係へ郵送してください。
注記:郵送代は記載の請求者の負担となります
そのほかの留意事項
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの申請は、郵送では受け付けていませんのでご注意ください
- 旧氏の振り仮名は一度届け出により記載されると変更できませんのでご注意ください
- 氏名の振り仮名や、旧氏の新規記載については、次のリンク先をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。