浦安市物価高騰対策給付金を受給するために申し出が必要な世帯
ページID K1045688 更新日 令和7年5月14日 印刷
給付金を受給するために申し出が必要な世帯の例
浦安市物価高騰対策給付金を受給するために申し出が必要となる世帯の例は、以下のとおりです。
該当と思われる世帯の方は、浦安市物価高騰給付金担当コールセンターへご連絡ください。
- 基準日(令和6年12月13日)までの離婚や課税者の死亡などによって、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
- 住民税の申告などにより世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
- 基準日(令和6年12月13日)以前にさかのぼり、転入の手続きをされた世帯
- 世帯に令和6年度の所得が未申告である方がいる世帯
- 世帯に令和6年1月2日以降に海外から転入した方がいる世帯
- 令和6年中に市区町村をまたいで複数回転居している世帯
給付金の支給要件、申請方法などは、次のリンク先をご覧ください。
配偶者やその他親族から暴力など(DV)を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)などを受け、住民票を市外に残したまま、基準日(令和6年12月13日)時点で浦安市に避難している方は、支給要件に当てはまる場合は浦安市で受給できる場合があります。浦安市物価高騰給付金担当コールセンターへご連絡ください。
問い合わせ
浦安市物価高騰給付金担当コールセンター
電話:047-707-3656
受付時間:午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
注記:窓口でのご相談は行っておらず、電話のみでのお問い合わせとなります
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。