浦安市学校給食食物アレルギー等対応給付金

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ページID K1048183 更新日  令和8年4月1日  印刷

事業概要

本市の学校給食費については、令和6年度より、児童・生徒の保護者の負担軽減の観点から無償としていますが、食物アレルギーや宗教上の理由、その他負傷や疾病など(以下、「食物アレルギー等」といいます。)を理由として、学校給食をすべて停止し、弁当を持参している児童・生徒の保護者の場合、無償化実施以降も、引き続き経済的な負担が継続している状況です。

こうした状況を受け、市では、食物アレルギー等を理由として学校給食をすべて停止し、弁当を持参している児童・生徒の保護者に対し、令和8年度から学校給食費の額の補助を実施します。

給付対象者および給付の条件

本給付金は、次のすべての条件を満たす場合に申請者に給付します。

  1. 児童または生徒およびその保護者が、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録をされていること
  2. 本市の公立小学校または中学校に通学している児童または生徒の保護者であること
  3. 食物アレルギー等を理由として、学校給食を申し込まない旨の届け出または学校給食の停止に係る届け出を通学する学校に提出していること
  4. 学校給食の代替として弁当を持参している児童などの保護者であること
  5. 学校給食費の無償化実施以前において、学校給食費を滞納していないこと

注記:学校給食の代替として、弁当を学校に持参して喫食している場合が給付対象となるため、長欠などで学校を休んでいる場合や午後から登校している場合には給付対象とはなりません

給付金の額

原則、ひと月あたり、学校給食費の月額と同額を給付します。ただし、月の弁当対応の回数が10食以下の月の場合には、日額に弁当対応を行った回数を乗じた金額を、当該月の給付額とします。

月額の場合

小学校

  • 第1学年の4月以外の月:1カ月6,120円
  • 第1学年の4月の月:1カ月4,320円

中学校

  • 第3学年の3月以外の月:1カ月7,140円
  • 第3学年の3月の月:1カ月5,040円

日額(弁当対応の回数が月10食以下の月)の場合

小学校

360円×弁当対応の回数

中学校

420円×弁当対応の回数

給付金の例(年度末にまとめての給付となります)

注記:市への申請書の提出が遅れた場合や、学校への提出書類に不備があった場合には、下記例のとおりの給付とはならない場合があります。後述の「申請手続き」もご確認ください

  • 小学校3年生の児童で、4月の最初の学校給食から喫食せず、どの月も11食以上弁当対応を行っていた場合
    6,120円×11か月(8月は学校給食の提供はありません)=67,320円
  • 小学校1年生の児童で、4月の最初の学校給食から喫食せず、どの月も11食以上弁当対応を行っていた場合
    4,320円(4月分)+6,120円×10か月(8月は学校給食の提供はありません)=65,520円
  • 中学校1年生の生徒で、6月の途中で学校給食の停止届を学校に提出し、6月の弁当対応回数は8回であった。7月以降は、どの月も11食以上弁当対応を行っていた場合
    420円×8回(6月分は日額)+7,140円×8か月(8月は学校給食の提供はありません)=60,480円

申請手続き

食物アレルギー等を理由に「最初から」学校給食を喫食しない(申し込まない)場合

  1. (学校へ提出)毎年度4月に学校から配布される「学校給食申出書」の「2 学校給食を申し込みません。」に丸をつけ、通学している学校に提出してください。年度内の転入の場合には、添付ファイル「学校給食申出書」を印刷し、同様に学校に提出してください。
  2. (市役所へ提出)添付ファイル「第1号様式 浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、市役所保健体育安全課へ提出してください。申請者の署名が必要なため、窓口または郵送で提出してください。

学校給食を喫食していたが、食物アレルギー等を理由に「年度の途中で」学校給食を停止する場合

  1. (学校へ提出)添付ファイル「学校給食(停止・再開)届出書」に必要事項を記入の上、通学している学校に提出してください。
  2. (市役所へ提出)添付ファイル「第1号様式 浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、市役所保健体育安全課に提出してください。申請者の署名が必要なため、窓口または郵送で提出してください。

注記:学校給食申出書または学校給食(停止・再開)届出書を学校に提出し、本給付金の給付を希望する場合には、その月内に申請書を提出してください。なお、補助対象期間は申請月からとなりますので、例えば給食の停止を9月に行い、申請書の提出が10月となった場合には、9月分は補助対象外となりますのでご注意ください

申請書提出先

〒279-8501 浦安市役所 保健体育安全課 給食係(市役所7階)

交付決定・却下

市から通学している学校に対して、申請書を基に学校給食の停止状況やその理由について照会を行い、給付条件の確認および審査後、「浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金交付決定・却下通知書」にて、申請者に審査結果をお知らせします。

申請内容に変更が生じた場合の手続き

交付決定後、申請内容に変更(転校や、市外に転居した場合など)が生じた場合には、速やかに「第3号様式 浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金 申請事項変更・資格喪失届」を市役所保健体育安全課へ提出してください。

申請事項変更資格・喪失届 提出先

〒279-8501 浦安市役所 保健体育安全課 給食係(市役所7階)

給付金の請求手続き(注記:年度末から翌年度にかけての手続きです)

市で児童・生徒の出席状況を確認したあと、年間の最終的な給付予定額を申請者にお知らせします。

申請者は、市からのお知らせを確認し、添付ファイル「第4号様式 浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金交付請求書」を市役所保健体育安全課へ提出してください。

令和8年度分の請求書の提出期日:令和9年4月30日(金曜日)

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このページに関するお問い合わせ

保健体育安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。