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ヒトパピローマウイルス感染症(HPV・子宮頸がん予防)ワクチン接種後の症状についての相談窓口

ページID K1010617 更新日  令和4年6月30日  印刷

子宮頸がん予防ワクチン接種は、平成25年4月1日から、予防接種法による定期接種となりましたが、平成25年6月14日に開催された専門家の会議において、接種部位以外の体の広い範囲で持続する疼痛の副反応症例などについて十分に情報提供できない状況にあることから、接種希望者の接種機会は確保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は、積極的な勧奨を一時的に差し控えるべきとされたため、本市でも、積極的な勧奨を差し控えていました。

その後、令和3年11月12日に開催された会議において、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと、接種後に生じた症状の診療にかかわる医療機関の診療実態の継続的な把握や体制強化を行っていくこと、ワクチンについての情報提供を充実させていくことなどを進め、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当と判断され、令和3年11月26日に差し控えの状態を終了させることとなりました。

厚生労働省HPVワクチン相談窓口

厚生労働省では、HPVを含む、「感染症・予防接種相談窓口」を開設しています。
電話:050-3818-2242
受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後5時

注記:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方の相談窓口(千葉県)

千葉県の相談窓口は下記のとおりです。

医療・救済などに関すること

健康福祉部疾病対策課
電話:043-223-2665

学校教育に関すること

教育庁学校安全保健課
電話:043-223-4092

HPVワクチン接種後の健康被害救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

平成25年3月31日までに、市町村が実施した子宮頸がん予防ワクチンを接種した方で、接種後何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。

具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法などについては、以下の相談窓口にお問い合わせください。

救済制度相談窓口  0120-149-931(フリーダイヤル)
注記:IP電話などでフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)

平成25年4月1日以降の定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るほどの健康被害が生じたりした場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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