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子どもの予防接種について

ページID K1034150 更新日  令和6年4月25日  印刷

子どもの予防接種のご案内

子どもの定期予防接種

子どもの定期予防接種は、予防接種法によって対象年齢や接種期間などが決められており、公費(無料)で受けられます。

市から「予防接種予診票」などを通知時期に郵送します。お知らせや「予防接種と子どもの健康」の小冊子などをよくお読みになり、市指定の医療機関でかかりつけ医とご相談のうえ、お子さまが安全に予防接種を受けられるように計画しましょう。定められた対象年齢に接種できない場合は、有料となり、ワクチンにより1回あたり数千円から数万円程度となりますのでご注意ください。

転入などの理由で、予診票が郵送されない場合は、母子保健課で交付します。母子健康手帳(または予防接種済証)をご持参ください。市内予防接種実施医療機関で入手できる場合もありますので、医療機関にご相談ください。

予防接種を受けるにあたって

予防接種は、体調の良いときに受けましょう。接種当日は、お子さまの状態をよく観察し、ふだんと変わったところがないことを確認しましょう。風邪気味だったりふだんと変わった様子があるときには、無理せずかかりつけ医に相談しましょう。また、麻しん(はしか)や水ぼうそうなどにかかった場合は、治ってから1カ月経過してから受けましょう。

13歳未満のお子さまの予防接種には、保護者(親権者)の同伴が必要です。保護者が連れて行けない場合は、お子さまのふだんの様子をよく知っている方(親族など)に委任することができます。予防接種当日に必ず委任状を持参してください。

持ち物

母子健康手帳(または予防接種済証)、予診票、その他医療機関が指定するもの、(必要な場合)委任状

市内で予防接種が受けられる医療機関

定期予防接種

定期予防接種の種類 対象年齢 接種回数 通知時期
ロタリックス 出生6週0日後から出生24週0日後まで 2回 2カ月頃
ロタテック 出生6週0日後から出生32週0日後まで 3回 2カ月頃
B型肝炎 1歳未満 3回 2カ月頃

ヒブ(Hib)
注記1

2カ月から5歳未満

4回
注記2

2カ月頃
小児肺炎球菌(PCV) 2カ月から5歳未満 4回
注記2
2カ月頃
5種混合(DPT-IPV)(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) 2カ月から7歳6カ月未満 4回 2カ月頃

4種混合(DPT-IPV)(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
注記1

2カ月から7歳6カ月未満 4回 2カ月頃
BCG 1歳未満 1回 2カ月頃
麻しん風しん混合(MR)1期 1歳から2歳未満 1回 2カ月頃
水痘(みずぼうそう) 1歳から3歳未満 2回 2カ月頃
日本脳炎1期 6カ月から7歳6カ月未満 3回 2カ月頃
麻しん風しん混合(MR)2期 小学校就学前の1年間 1回 年長の4月頃
日本脳炎2期 9歳から13歳未満 1回 9歳頃
2種混合(DT)(ジフテリア・破傷風) 11歳から13歳未満 1回 11歳頃
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)(子宮頸がん予防) 小学校6年生から高校1年生相当までの女子 3回

中学校1年生生の4月頃
注記3、注記4

それぞれの定期予防接種の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。

注記1:5種混合を接種した場合は不要

注記2:Hib、小児肺炎球菌は、接種開始年齢により、接種回数が異なります(1回から4回)

注記3:平成9年4月2日から平成22年4月1日生まれの対象者の方には、令和4年度7月に発送しました。転入などで、予診票がお手元に届かない場合は、定期予防接種の希望の方は母子保健課にて予診票をお渡ししています。母子健康手帳をご持参ください。母子健康手帳を紛失された方は母子保健課へご相談ください。また、予診票は接種予定の医療機関で入手できる場合もありますので、浦安市予防接種実施医療機関にご相談ください

注記4:令和4年3月25日付け厚生労働省健康局長施行通知により、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(「キャッチアップ接種」)を行うこととなりました。詳細は下記内部リンクの「HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ」をご覧ください

日本脳炎の予防接種について(特例)

日本脳炎の予防接種は、特例として

  1. 平成19年4月1日までに生まれた19歳までの方は、1期および2期の不足分を公費(無料)で受けることができます。
  2. 平成21年10月1日までに生まれた12歳までの方は、13歳のお誕生日前日まで(2期の対象年齢期間)に限り、1期の不足分(全3回)および2期を公費(無料)で受けることができます。

母子健康手帳をご確認のうえ、市指定の医療機関で不足分の予防接種を受けましょう。

定期予防接種の詳細はこちらから

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。副反応による健康被害を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。健康被害の程度などに応じて、法律で定められた金額が支給されます。

予防接種後に申請の必要が生じた場合は、ページ下部に掲載してある母子保健課お問い合わせ先までお知らせください。

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチン接種後の健康被害者支援について

子宮頸がんワクチンを接種した方の健康被害について、ワクチン接種との因果関係は現在のところ認められていませんが、接種後の健康被害に対する市独自の医療支援制度があります。

詳しくは、母子保健課(電話:047-381-9034)へお問い合わせください。

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 浦安市が実施する子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた方
  2. 子宮頸がん予防ワクチン接種後に、原因が明らかとならない持続的な痛み、しびれ、脱力、不随意運動などの症状を現に有し、日常生活に支障が生じている方
  3. 子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状について、厚生労働科学研究事業研究班の所属医療機関、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関または市長が適当と認める医療機関において、副反応であると診断された方であって、当該診療に係る治療を現に受けている方

支援内容

治療に要した医療費の自己負担分と医療手当を給付します。

注記:医療手当とは、医療を受けた月について、月を単位として給付します。他の公的制度により給付を受けた分は控除します

給付対象期間

接種後の症状に対して、医療を受けた日から令和7年3月31日まで

定期予防接種ではない予防接種について

おたふくかぜ、子どものインフルエンザなどは法律で決められた予防接種ではないため、接種する場合は実費がかかります。費用は医療機関ごとに異なりますので、事前に医療機関にご確認ください。

子どものインフルエンザにつきましては、生後6カ月から高校3年生相当までの方が10月から翌3月までに接種した場合について、助成金があります。詳細につきましては、開始時期にホームページなどでお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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