令和7年度児童手当現況届の提出について
ページID K1026478 更新日 令和7年6月1日 印刷
児童手当現況届の提出について
児童手当法の改正に伴い、令和4年6月から児童手当現況届の提出が、原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き提出が必要です。該当する方には現況届の用紙を郵送しますので、6月30日(月曜日)(必着)までに、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へ提出をお願いします。
なお、現況届を提出しないと令和7年8月以降の手当が差し止めとなります。
- 児童手当受給者で離婚協議中である方
- DV避難などで住所を浦安市に有していない方
- 無戸籍の児童を養育している方
- 里親として児童手当を受給されている方
- 配偶者が海外に居住している方
- 児童と別居状態で児童手当を受給している方
- 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様をカウント対象とし、該当のお子様が学生以外の方
- その他、市から提出案内のあった方
その他、下記に該当する場合はこども課へ申請が必要です。
- 令和7年度の所得が子どもを養育する父母で逆転したとき
- 子どもを養育しなくなったとき
- 子どもが児童福祉施設などに入所または退所したとき
- 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
- 婚姻や離婚をしたとき
- 受給者や子どもの名前が変わったとき
- 加入する年金が変わったとき
申請方法や必要書類など、詳しくは、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。