自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

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ページID K1047495 更新日  令和8年2月5日  印刷

令和8年4月1日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

これにより、自転車で交通違反をした際は、自動車同様に反則金の納付を通告されることになります。

自転車を運転する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

交通反則通告制度(青切符)とは

一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。

主な反則行為と反則金の額

反則行為 詳細 反則金の額
携帯電話使用等(保持) 運転中にスマートフォンなどを使用 12,000円
信号無視 - 6,000円
通行区分違反 逆走(車道の右側通行) 6,000円
公安委員会遵守事項違反 イヤホンを使用しながら運転、傘を差しながら運転など 5,000円
指定場所一時不停止 一時停止標識などを無視して交差点を通過した場合 5,000円
無灯火 夜間などにライトを点灯せず運転した場合 5,000円
並進走行・二人乗り 道路を並走や二人乗りした場合 3,000円

これは一例になります。詳しくは、次のリンク先の千葉県警察ホームページをご覧ください。

注記:酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です

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このページに関するお問い合わせ

市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。