自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
ページID K1047495 更新日 令和8年2月5日 印刷
令和8年4月1日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
これにより、自転車で交通違反をした際は、自動車同様に反則金の納付を通告されることになります。
自転車を運転する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
交通反則通告制度(青切符)とは
一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。
主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 詳細 | 反則金の額 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマートフォンなどを使用 | 12,000円 |
| 信号無視 | - | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 逆走(車道の右側通行) | 6,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンを使用しながら運転、傘を差しながら運転など | 5,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 一時停止標識などを無視して交差点を通過した場合 | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間などにライトを点灯せず運転した場合 | 5,000円 |
| 並進走行・二人乗り | 道路を並走や二人乗りした場合 | 3,000円 |
これは一例になります。詳しくは、次のリンク先の千葉県警察ホームページをご覧ください。
注記:酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です
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