生活道路における自動車の法定速度
ページID K1048876 更新日 令和8年7月9日 印刷
令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について
道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
注記:ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです
自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
- 道路標識または、道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
注記:道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります
ドライバーの皆さんへ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
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市民安全課
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