建築物防災週間

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ページID K1043004 更新日  令和7年9月1日  印刷

8月30日(土曜日)から9月5日(金曜日)は建築物防災週間です

建築物防災週間とは

火災、地震などによる建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、建築物の防災対策を推進することを目的として、昭和35年以来毎年2回、全国的に行われている取り組みです。広く一般の方々を対象として、建築物に関する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知活動などを行います。

市の取り組み

建築防災週間内に本市が取り組む内容の一部です。

住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

阪神・淡路大震災をはじめ、多数の大地震が発生しており、また、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下型地震などに備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。さらに、令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊などの被害が発生したことから、耐震化の必要性が再認識されたところです。住宅・建築物の耐震化を一層促進することが重要であるため、耐震化の必要性への理解を深められるよう、市窓口やインターネットなどを利用して所有者などへの啓発活動を行います。

また、市では、昭和56年以前に建築された建築物の所有者などが行う耐震診断、耐震改修に対する助成制度を設けています。制度の内容は次のリンク先をご覧ください。

定期報告制度の周知

建築物、設備、昇降機は経年劣化していくため、メンテナンス無しでは成り立ちません。そこで、特定の建築物や昇降機には定期報告制度が設けてあり、適正にメンテナンスしていることを市に報告しなくてはなりません。報告義務がある建築物や昇降機の所有者に定期報告制度の周知活動を行います。

建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策の周知

地震による塀の倒壊は、死傷者が生じるおそれがあるばかりではなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成30年大阪北部地震を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀や組積造の塀が倒壊し、2人の犠牲者が発生しました。よって、地震時に倒壊して大きな被害が発生することを防ぐため、インターネットなどを利用して所有者などへの啓発活動を行います。

屋外階段に対する安全対策の推進

令和3年4月、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しています。

屋外階段の木造部分は、一定の防腐措置を行った場合でも、劣化が生じることから、事故を未然に防止するため、日常的な点検など、適切な維持管理を行うことが重要です。インターネットなどを利用して所有者などへの啓発活動を行います。

皆さんへのメッセージ

建築物の維持管理

建築物は経年劣化していくものです。そのため、人と同じように健康診断が必要です。建築物を所有している方は、法律に沿った適正な維持管理に努めるようお願いします。

用途変更などに係る建築確認手続き

新築時に適法でも、その後の改修や用途(使い方)の変更により違反になってしまう場合があります。建築確認手続きが不要な建築行為でも法律を守る必要があります。建築物の改修などの際には、事前に建築士などの専門家に相談しましょう。

既存不適格建築物の安全性確保

新築時は適法に建てられ、その後の法改正によって現在の基準に適合しなくなってしまった建築物を既存不適格建築物と言います。現在の基準と比べて安全性などを満足しないことがありますので、建築士などの専門家に相談のうえ、改修の検討をお願いします。

例:エレベーターの遮煙性能、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、直通階段(避難階または地上まで直通する階段)の数や防火区画

そのほかの補助金

浦安市では分譲集合住宅に設置されているエレベーターの防災対策整備にかかる経費の一部、密集市街地の木造建築物の除却や建物の不燃化にかかる経費の一部を補助しています。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。