建築物・昇降機などの定期報告制度

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ページID K1000459 更新日  令和7年7月24日  印刷

令和7年7月から、定期報告を要する防火設備の対象が変わりました

令和6年6月28日および令和7年1月29日に建築基準法に基づく定期報告制度に係る国土交通省告示が改正されたことを受け、浦安市建築基準法施行細則を改正しました。

主な変更内容としては下記のとおりです。

  • 常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)で各階の主要なものは、防火設備定期検査報告の対象になります
  • 常閉防火扉の点検周期は、3年となります
  • 換気設備、排煙設備(可動式防煙壁(機械排煙設備による区画に設けられたものを除く。)に限る。)、非常用の照明装置(バッテリー別置型のものを除く。)は、従来と同様に、特定建築物定期調査報告の対象となります

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

主な変更内容としては下記のとおりです。

  • 定期報告対象となる建築物の変更(共同住宅、事務所は報告義務対象外に変更 ほか)
  • 定期報告対象となる建築設備を変更(換気設備、給排水設備は報告義務対象外に変更)
  • 定期調査、定期点検を実施できる資格者の変更
  • 定期点検対象に防火設備を新規追加
  • 建築設備の検査項目のうち省令第6条に規定するもの(排煙口の風量測定など)の点検周期を一律3年に変更

定期報告制度の概要

不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。このような災害を未然に防止するため特殊建築物は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。また、昇降機や遊戯施設なども利用者の安全を守るため、定期的に点検が必要です。

そこで、建築基準法では、所有者または管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するように定めています。これが「定期報告制度」です。

この制度の目的は建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。

報告義務者

報告義務者は、その建築物の所有者または管理者です。

管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。

調査・検査の資格者

定期調査・検査業務を行うには、資格が必要です。それぞれの資格を有した者に調査・検査をさせて、その結果を報告してください。

資格区分

建築物の調査

建築設備の調査

昇降機・工作物の調査

防火設備の調査

一級建築士

二級建築士

特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

建築設備検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

昇降機検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

防火設備検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

定期報告対象一覧

定期報告が必要な建築物、建築設備などは次の添付ファイルをご覧ください。

定期報告書などの提出(Eメールによる提出)

特定建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告、防火設備定期検査報告、改善計画書、改善完了報告書は、次のとおり受け付けています。

提出先

建築指導課

提出物

正本の電子データ(PDF)

提出方法

Eメール

定期報告の提出書類(様式)は、次のリンク先からダウンロードできます。

昇降機、遊戯施設は、千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

Eメールによる報告書などの提出および結果通知・副本の送付

  • 受付日は、営業日の午後5時までにメール受信したものは当日が受付日となり、午後5時以降にメール受信したものは翌営業日が受付日となります
  • 特定建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告、防火設備定期検査報告ならびに同報告に係る改善計画書、改善完了報告書は電子データ(PDF)としてください
  • 電子データ(PDF)は正本分の1部のみ添付してください。なお、メール添付の容量制限は、10MBまでです。10MBを超える場合は、事前に建築指導課へお問い合わせください
  • 内容を審査完了後、報告書などの第一面に受付印・受付番号などを押印した電子データ(PDF)を申請時に指定されたメールアドレスへ送信します。また、調査結果に要是正に該当する項目があった場合は、第一面の電子データ(PDF)と併せて審査結果の電子データ(PDF)を送信します

Eメールによる報告の際の件名およびメール本文

Eメールによる報告の際は、件名およびメール本文に次の情報を記入してください。

  • 件名に、「【定期報告(建築物・建築設備・防火設備)】調査対象の建築物の名称」を記入
  • メール本文に、報告する建物の名称、所在地
  • メール本文に、申請後、修正の依頼や審査完了などのお知らせおよび第一面の電子データ、審査結果通知書データを受け取る担当者の会社名、名前、Eメールアドレス、電話番号

改善計画書、改善完了報告書の書類

改善計画書、改善完了報告書の書式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。

案内通知

現在、浦安市では定期報告制度の周知を図るため、特定建築物の報告時期に合わせて対象建築物所有者などに案内を通知しています。

なお、対象建築物の把握について、その正確性に努めているところですが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」あるいは「所有者が変わった」などの場合は、建築指導課へご報告ください。

用途変更や除却により定期報告が不要な建築物となった場合は、「特定建築物に該当しない旨の届出書」を提出してください。

昇降機や遊戯施設などの変更、廃止、休止、再開届について

昇降機や遊戯施設などを変更、廃止、休止、再開する場合には、「変更・廃止・休止・再開届」(施行細則第16号様式)をご提出ください。

提出方法

報告書などの各種書類の提出は、次のEメールアドレスへ送付してください。

建築指導課(Eメール):kenchiku@city.urayasu.lg.jp

よくある質問

定期報告の案内が届きましたが、なぜ今回送られてきたのですか?

定期報告制度は建築基準法で定められており、建物の所有者などが報告書を提出することになっています。この制度を周知するため、できる範囲でこちらから案内通知を送付しています。

どのような建築物が定期報告の対象となりますか?

定期報告対象一覧表をご確認ください。

所有者、管理者が変わったらどうすればいいですか?

新しい所有者または管理者の情報(氏名、住所、電話番号など)を建築指導課へ報告してください。

定期報告をどのような業者に依頼したらいいですか?

定期報告業務の依頼先にお困りの方は、次の団体などに相談してください。

  • 公益社団法人千葉県建築士事務所協会
    電話:043-224-1640
  • 一般社団法人千葉県建築士会
    電話:043-202-2100

Eメールによる報告書の提出のメリットは?

24時間受け付け可能であるため、時間を気にせず申請できます。また、来庁が不要であり、提出のために報告書を印刷する必要もありません。

なぜEメールによる報告としたのか。

所有者・管理者の方や調査者の方の利便性の向上のため、Eメールによる報告の受け付けを行うこととしました。

窓口や郵送での受付・返却は行ってもらえるか?

しばらくは従前のとおり対応いたしますが、Eメールによる手続きをお願いします。

Eメールによる報告の場合、副本はどうなるのか?

受付印・受付番号などを押印した報告書の第一面のみの電子データ(PDF)を、申請時に指定されたメールアドレスへ送信します。必要に応じて印刷し、副本としてください。

Eメールの受付時間は?

24時間受け付けを行います。なお、午後5時以降にメール受信したものは翌営業日が受付日となります。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。