建築基準法第43条第2項認定・許可について
ページID K1027557 更新日 令和6年6月27日 印刷
建築物の敷地は、建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路に接しなければならないこととされています。
ただし、特定行政庁から法第43条第2項第1号の認定、法第43条第2項第2号の特例許可を得ることによって、建築可能とできる制度があります。
注記:認定、許可を受けようとする場合、事前に建築指導課に道路調査依頼書を提出して協議が必要となりますのでご注意ください
法第43条第2項第1号(認定制度)
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの。
市では建築基準法第43条第2項第1号の認定基準を定めています。
法第43条第2項第2号(許可制度)
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
市では建築基準法第43条第2項第2号の許可基準を定めています。
様式その他ダウンロード
認定・許可手数料
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。