中間検査の手続き
中間検査は、建築物の安全性確保を目的として、対象となる建築物の施工中に行われる検査です。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工できませんのでご注意ください。
建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程
対象建築物
階数が3以上である共同住宅(下記の特定工程を有する鉄筋コンクリート造などの構造の建築物)
特定工程および特定工程後の工程
特定工程
2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
特定工程後の工程
2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートそのほかこれに類するもので覆う工事
注記:この建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた特定工程の中間検査については、下記の浦安市が指定した工程と異なり適用の除外の規定はありません
建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により浦安市が指定した工程
対象建築物
- 一戸建ての住宅(事務所、店舗そのほかこれらに類する用途を兼ねるものを含む)で次のいずれかに該当する規模のもの
- ア:地階を除く階数が3以上のもの
- イ:床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る)
- 上記の用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの
- ア:地階を除く階数が3以上のもの
- イ:床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
注記:中間検査の適用を受けない建築物は、次のとおりです
- 建築基準法第18条(国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物)の適用を受ける建築物
- 建築基準法第26条第3号に規定する畜舎その他政令で定める用途に供する建築物
- 建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材などを有する建築物
- 建築基準法第85条(仮設建築物)の適用を受ける建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける住宅
特定工程および特定工程後の工程
建築物の構造:鉄骨造
- 特定工程:1階の鉄骨そのほか構造部材の建て方の工事
- 特定工程後の工程:構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事および内装の工事
建築物の構造:鉄骨鉄筋コンクリート造
- 特定工程:1階の鉄骨そのほか構造部材の建て方の工事
- 特定工程後の工程:地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根およびはり(基礎ばりを除く)のコンクリートの打ち込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはりおよび床のコンクリートの打ち込みの工事
建築物の構造:鉄筋コンクリート造
- 特定工程:地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根およびはり(基礎ばりを除く)の配筋工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはりおよび床の配筋の工事
- 特定工程後の工程:地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根およびはり(基礎ばりを除く)のコンクリートの打ち込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはりおよび床のコンクリートの打ち込みの工事
建築物の構造:木造
- 特定工程:屋根の小屋組の工事および構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事および耐力壁の工事)
- 特定工程後の工程:構造耐力上主要な軸組および耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く)および内装の工事
建築物の構造:上記以外の構造
- 特定工程:地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取り付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床版の取り付けの工事
- 特定工程後の工程:構造耐力上主要な部分(基礎および基礎ぐいを除く)を覆う外装の工事および内装の工事
注記:2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、また2以上の工区に分けて施工する場合は2以上に分けた工区のうち、いずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とします
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建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
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