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建築物省エネ法の適合性判定と届出制度

ページID K1000461 更新日  令和3年4月7日  印刷

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)により、一定規模以上の非住宅建築物を建築する場合には省エネ性能の適合性判定が必要となります。また、適合性判定の対象外となる建築物についても一定規模以上の建築であれば、省エネ性能に関する届け出をしなくてはなりません。
法令に関する詳しい内容は、国土交通省のホームページをご参照ください。

適合性判定

一定規模以上の非住宅建築物を新築、増改築などの建築工事をする場合には、建築物省エネ法により、省エネ性能に関して適合性判定を受けなくてはなりません。

適合性判定の対象

  • 非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(既存建築物は特例措置あり)

適合性判定の要否判断をする場合の非住宅部分の面積には、高い開放性を有する部分を含みません。また、適合性判定制度開始以前から既に存する建築物の増改築については、増改築面積が既存面積を下回る場合には適合性判定の対象とはなりません。適合性判定の要否判断が難しい場合は、お問い合わせください。

申請の時期

適合性判定の申請時期は、建築確認申請と同時もしくはその前に手続きしていただくことをお勧めしています。これは、適合性判定の判定結果の通知書を建築確認申請に添付しなくては、建築確認が下りないためです。

申請の窓口

  • 浦安市役所建築指導課(市役所6階)
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

市役所以外にも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受けることが可能です。

申請に必要な図書

市役所に申請する場合は、正本と副本の合計2部提出してください。また、様式は、法令で定められた様式を使用してください。国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

申請の手数料

市役所に申請する場合の手数料は、下記をご参照ください。なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請する場合は、登録機関ごとに手数料の設定していますので、各機関にお問い合わせください。

届出

適合性判定の対象とならない建築物で、一定規模以上の新築、増改築などの建築工事をする場合には、建築物省エネ法により、省エネ性能に関して届出をしなくてはなりません。

届出の対象

  • 300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(開放部分を除いた面積)

   注記:ただし、建築物エネルギー消費性能適合判定が必要な場合を除きます。

届出の時期

工事に着手する日の21日前までに届け出てください。(評定書提出の場合、着工の3日前)

届出の窓口

  • 浦安市役所建築指導課(市役所6階)

届出の場合は、すべて市役所での受付となります。適合性判定のように評価機関では受付できませんのでご注意ください。ただし、評価機関が受付した適合性判定で、届出対象部分が存在する場合には、適合性判定と一緒に評価機関で受付することができます。

届出に必要な図書

届出書類は、正本と副本の合計2部提出してください。また、様式は、法令で定められた様式を使用してください。国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

届出の手数料

必要ありません

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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