土地売買などの届け出
ページID K1000447 更新日 平成17年7月1日 印刷
一定面積以上(2000平方メートル以上)の土地(一団の土地を含む)の取引売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡などをした場合は、契約日から2週間以内に国土利用計画法に基づく届け出をしなければなりません。
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