低炭素建築物新築等計画の認定制度

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ページID K1044187 更新日  令和7年3月27日  印刷

低炭素建築物とは

低炭素建築物とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素建築物の新築等をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、浦安市へ認定の申請をすることができます。認定を受けた建築物については、所得税などの税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

認定基準

定量的評価項目

  • 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
    「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)に規定する誘導基準の断熱性能を有すること
  • 一次エネルギー消費量に関する基準
    冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を建築物省エネ法基準に比べ、用途区分に応じた割合以上低減すること(注記1)
  • 再生可能エネルギー利用設備に関する基準
    太陽光、風力といった再生可能エネルギー利用設備を設けること
    さらに、一戸建て住宅は、省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計量の合計値が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること

注記1:一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。詳しくは下記リンク先をご覧ください

選択的項目

定量的評価項目では考慮されない、以下に掲げるいずれかに適合すること。

  1. 節水に資する機器を設置している
  2. 雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備を設置している
  3. HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)またはBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置している
  4. 太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連携した定置型の蓄電池を設置している
  5. 一定のヒートアイランド対策を講じている
  6. 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
  7. 木造住宅もしくは木造建築物である
  8. 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
  9. V2H充放電設備の設置している

認定申請の窓口

認定の申請をする場合は、申請書を正副1部ずつの計2部、および適合証などの下記添付書類を、直接、建築指導課(市役所6階)へ提出してください。

  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書(法第53条)
  • 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)
    任意様式
  • 適合証(認定申請に先立って登録住宅性能評価機関等に技術的審査を依頼し、適合証を取得している場合)(注記2)
    なお、適合証は設計住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級5および一次エネルギー消費量等級6を取得している場合に限る)に代えることが可能です
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に記載されている各種図書

注記2:適合証の原本は正本に添付してください

認定手数料

浦安市における認定手数料は、次の添付ファイルをご覧ください。

申請受付時間

申請受付時間については、次のリンク先をご覧ください。

法律、政令などについて

法律、政令などの詳しいことは下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。