浦安市宅地開発事業等に関する条例

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ページID K1000625 更新日  令和8年5月8日  印刷

条例の内容

市では、これまで運用してきた「浦安市宅地開発事業に関する指導要綱」などを見直し、平成18年3月に「浦安市宅地開発事業等に関する条例」を制定し、同年10月1日から施行しています。

この条例では、最低敷地面積の規定をはじめ、建築を行う前に建築計画についての届け出や手続き、周辺住民などへの計画説明、さらに整備しなければならない事項(緑地、駐車場、ごみ置き場など)について市との協議を義務づけています。

計画によって、手続きが異なりますので、建築計画や土地の分割などを計画している方はご確認ください。

また、用途変更や、都市計画法で定める「第一種特定工作物」なども対象になりますのでご注意ください。

条例冊子

直近の条例や施行規則の改正は以下の添付ファイルをご確認ください。

チェックリストおよび整備基準抜粋

  • 事前協議申出時必要図書チェックリスト
    注記:詳しくは、条例冊子8・9ページと65ページから67ページをご覧ください。
  • 整備基準抜粋
    あくまで条例や施行規則の抜粋となります。
    詳しくは、条例冊子にてご確認ください。

項目別の整備基準

対象条文(条例)

対象条文(施行規則)

雨水排水計画技術基準 第18条、第21条

第31条、第33条

排水施設等技術基準 第20条 -
公園等の整備及び緑化の推進 第19条、第30条

第32条、第44条

消防水利等の整備 第22条 第34条

集会施設の設置

第23条 第35条

集合住宅における生活環境の整備

第29条 第42条、第42条の2、第43条
公益施設の用地 第24条

第36条

防災備蓄倉庫 第25条 第37条
防災無線通信設備等の設置 第26条 第38条
受水槽緊急遮断装置の設置 第27条 第39条
建築物の敷地面積の最低限度 第28条 第41条
準工業地域内の高層建築物に関する指導指針 第29条 -

廃棄物収集施設等の整備

第31条

第45条
自動車駐車場及び自転車等駐車場の整備 第32条、第33条 第46条、第46条の2

安全安心なまちづくりの推進のための環境の整備

第34条

第47条
そのほか 第35条、第36条、第37条、第38条 第48条、第49条、第50条

 

様式ダウンロード

協定書作成時の標準処理期間について

宅地開発条例に基づく担当課との個別協議完了後、協議内容を都市計画課でとりまとめ、協定書を作成しています。全課分の個別協議書受領後、押印いただく協定書をお渡しするまでの標準処理期間を2週間とさせていただきますので、ご了承のほどお願いします。

なお、これは標準処理期間であり、各課との個別協議内容に疑義が生じた場合などは、担当課への確認や、再協議を求める場合があります。ご了承ください。

Q&A

浦安市宅地開発事業等に関する条例のよくあるご質問と回答は、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。