建築計画概要書の記入上の注意点
ページID K1034051 更新日 令和4年12月22日 印刷
建築物の確認申請に添付する「建築計画概要書(別記第三号様式)」は、建築基準法第93条の2および同法施行規則第11条の4に基づき特定行政庁の窓口で一般に閲覧が行われる書類であり、建築物が滅失または除却されるまでの長期間保存されるものです。そのため誤記や記入漏れがなく、法令への適合状況が適切に記載されていることが重要となります。また、情報公開であることに留意し、不必要な表示などがないか注意してください。
また、「建築計画概要書(別記第三号様式)」は、確認申請の一部であり、確認申請書および添付図書などの記載事項と整合し、誤りのないように作成する必要があります。
つきましては、確認申請の前に以下の「建築計画概要書の記入例」を十分にご確認のうえ、作成される際の参考としていただき、特定行政庁または指定確認検査機関に提出していただくようお願いします。
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