確認申請等手数料
ページID K1000458 更新日 令和7年3月27日 印刷
手数料見直しのお知らせ(令和7年4月1日から)
令和4年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日より、改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律・建築基準法が全面的に施行されることに伴い、建築確認申請などの手数料の改定(引き上げ)を行います。
令和7年4月1日以降に市役所に申請する場合の手数料は下記をご参照ください。
建築物確認申請・計画通知等手数料
区分 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査(中間検査有) | 完了検査(中間検査対象外) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以下 | 7,000円 | 1万円 | 1万円 | 1万1,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 1万3,000円 | 1万2,000円 | 1万2,000円 | 1万3,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 2万1,000円 | 1万6,000円 | 1万6,000円 | 1万7,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 2万8,000円 | 2万2,000円 | 2万3,000円 | 2万4,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 5万1,000円 | 3万6,000円 | 3万8,000円 | 3万9,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 6万2,000円 | 4万9,000円 | 5万1,000円 | 5万5,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 16万円 | 11万円 | 12万円 | 13万円 |
5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 20万円 | 14万円 | 15万円 | 16万円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 29万円 | 17万円 | 19万円 | 20万円 |
5万平方メートルを超える | 56万円 | 36万円 | 39万円 | 40万円 |
注記:計画変更、移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更の場合は床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。
注記:中間検査の場合は、中間検査を行う部分の床面積とする。
建築設備・工作物 確認申請・計画通知等手数料
区分 | 確認申請 | 計画変更申請 | 完了検査 |
---|---|---|---|
建築設備(小荷物専用昇降機を除く) | 1万3,000円 | 7,000円 | 1万4,000円 |
小荷物専用昇降機 | 6,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
工作物 | 1万2,000円 | 6,000円 | 1万円 |
道路位置指定等申請手数料
- 道路の位置の指定
- 1件につき5万円
- 道路の位置の指定の変更
- 1件につき 5万円
- 道路の位置の指定の廃止
- 1件につき 2万5,000円
仮使用認定申請手数料
1件につき12万円
建築基準法許可・認定申請手数料
建築基準法第43条第2項1号
建築物と敷地との関係の建築の認定の申請:1件につき 2万7,000円
建築基準法第43条第2項2号
建築物と敷地との関係の建築の許可の申請:1件につき 3万3,000円
建築基準法第44条第1項第2号
公衆便所等の道路内における建築の許可の申請:1件につき 3万3,000円
建築基準法第44条第1項第3号
道路内における建築の認定の申請:1件につき 2万7,000円
建築基準法第44条第1項第4号
公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請:1件につき16万円
建築基準法第48条
用途地域における建築等の許可の申請:1件につき18万円
建築基準法第52条第6項第3号
建築物の容積率に関する特例の認定の申請:1件につき2万7000円
建築基準法第55条第2項
建築物の高さに関する特例の認定の申請:1件につき2万7000円
建築基準法第55条第3項
建築物の高さに関する特例の許可の申請:1件につき16万円
建築基準法第55条第4項
建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請:1件につき16万円
建築基準法第56条の2第1項
日影による建築物の高さの許可の申請:1件につき16万円
建築基準法第58条第2項
高度地区内の建築物の高さの最高限度の特例の許可の申請:1件につき16万円
建築基準法第85条第6項
仮設建築物の建築の許可の申請(一般):1件につき12万円
建築基準法第85条第7項
仮設建築物の建築の許可の申請(国際的な規模の会議などの用に供するもの):1件につき16万円
注記:そのほかの許可および認定手数料については、建築指導課にお問い合わせください
建築基準法第86条第1項
一団地内の1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請:1件につき7万8,000円
注記:建物が1つ増える毎に1棟につき2万8,000円追加
台帳記載事項証明申請手数料
1通につき400円
道路位置指定図等の写し証明申請手数料
1件につき400円
建築計画概要書等の写し証明申請手数料
1件につき400円
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。