道路位置指定申請

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ページID K1012897 更新日  平成27年12月24日  印刷

建築物の敷地は、建築基準法第42条に該当する「道路」に接していなければなりません。その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。これが「道路位置指定」です。

申請手続き

道路位置指定申請については、申請書正副2部を建築指導課へ提出してください。
詳しい手続き方法および指定基準は、手引きをご覧ください。

申請手数料

申請手数料は以下のとおりです。

  • 道路位置指定申請:5万円
  • 道路位置指定変更申請:5万円

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。