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新築・建て替えの際の住所を付番する届け出

ページID K1027426 更新日  令和5年9月28日  印刷

建築物の新築等届出書について

市内の住居表示実施地区内に建物を建てた際は、住所(例:猫実●丁目●番●号)を決定するため、必要書類を添付のうえ、建築物の新築等届出書の提出が必要です。建て替えの際も同様に届け出が必要です。届け出がない場合、該当建物の住所に転入・転居の手続きができませんので、ご注意ください。また、届け出を行わず、近所との前後関係で住所を判断すると住民票の作成や郵便の配達などに支障をきたしますので、必ず届け出をしてください。

注記:港、千鳥、舞浜の一部(舞浜二丁目・舞浜三丁目以外)の住居表示未実施地区は対象外です

届出人

所有者・建築業者など、申請する建物に携わっている方

届出方法

必要書類をそろえ、直接または郵送で、市役所1階市民課へ、またはちば電子申請サービスから申請してください。

ちば電子申請サービスについて

ちば電子申請サービスでは、建設物の新築等届出書のみ受け付けています。共同住宅等名称変更届は申請できません。また、電子申請にはメールアドレスが必要ですが、ちば電子申請サービスの利用者登録は不要です。1回の申請で複数の建物を申請することはできませんので、1軒ごとに申請してください。

注記︓住居番号決定・通知までは、申請が受理されてから10日程度(土曜日・日曜日・祝日を除く)かかります

必要書類

  • 申請書
  • 建築確認通知書の写し(1枚目確認済証)
  • 建築物の位置図(案内図、両隣や周辺の建物などとの位置関係が分かる詳細な地図)
  • 配置図の写し(隣地境界線と建物との距離が記載されているもの)
  • 各階分すべての平面図の写し(寸法が記載されているもの)

注記:上記書類がすべてそろわなければ申請できません

注記:建物1軒につき書類が1部必要です

注記:共同住宅の場合は部屋番号が分かるよう、平面図に記載するなどしてください

書類提出から住居番号決定までの期間

書類受理後、手続きを開始し、10日以内(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)に申請書届出人のご住所へ、住居番号設定通知書と住居番号表示板(プレート)を普通郵便にて発送します。

書類に不備があった場合などは、市役所から申請書届出人へ連絡し、書類がすべてそろってからの手続き開始となります。申請は時間に余裕を持って行ってください。

住居番号について

住居番号は、郵便物の誤配達を防いだり、緊急車両が現場へ早く到着したりできるよう、浦安市住居表示に関する条例や街区方式による住居表示の実施基準に基づき基礎番号を決定し、建物ごとに順序良く分かりやすいように付番しています。なお、建物の位置によっては同番号または枝番号(●-●号)が付番される場合があります。

建て替えの際は、同じ土地に建築した場合でも、出入口の位置や建物から道路へ出る通路の位置、周囲の建物の状況により住居番号が変わる場合があります。住居番号決定通知書を必ずご確認ください。

住居番号表示板(プレート)について

街区符号および住居番号設定通知書と一緒に住居番号表示板(プレート)を郵送します。
通行人から見やすい場所に設置してください。

画像:住居表示板(プレート)

住居表示届出関係ページリンク

お問い合わせ

市民課 電話:047-712-6517

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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