建設リサイクル法について

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ページID K1000460 更新日  令和6年7月10日  印刷

建設リサイクル法の概要

特定建設資材について、その分別解体などと再資源化などを促進することを目的として、平成14年5月30日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が施行されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事(対象建設工事)については、分別解体などと再資源化などが義務付けられており、事前の届け出が必要です。

なお、分別解体違反や再資源化義務違反、無届け工事などの違反行為には罰則規定が設けられており、法の順守が求められています。

届出手続き

特定建設資材とは

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

対象建設工事とは

対象建設工事の種類と規模の基準

建築物の解体工事
床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事
床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替えなどの工事(リフォームなど)
請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など)
請負代金の額500万円以上

届出書類

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。

  • 届出書
  • 別表
  • 案内図
    工事場所がわかる地図などを添付してください。
    注記:工事場所を朱色などで明示し、大きさはA4とします
  • 設計図またはカラー写真
    • 建築物の解体工事(全景写真)
      注記:写真は解体する建築物や工作物全体の外観がわかるものとします
    • 建築物の新築・増築工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:概要がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
    • 建築物の修繕・模様替えなどの工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:工事箇所がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
    • 建築物以外の工作物の工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:概要がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
  • 工程表
    作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば書式は問いません。
  • 委任状
    発注者または自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。

注記:令和6年4月から押印不要となりました

届出書の提出期限と提出先

対象建設工事の発注者または自主施工者の方は、工事に着手する7日前までに、建築指導課(市役所6階)へ提出してください。

変更届出手続き

届出書の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合は、届出書を提出した発注者などは、その届け出に着手する7日前までに変更届出書を提出する必要があります。

なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届け出は不要です。

変更の届出が必要な事項

届出書の記載事項に係る変更事項

  • 届出者の商号、名称または氏名および住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 工事の規模
  • 請負・自主施工の別
  • 元請業者の商号、名称または氏名および住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 建設業法の許可をした行政庁の名称および許可番号(元請業者が建設業許可業者の場合)
  • 主任技術者または監理技術者の氏名(同上)
  • 解体工事業の登録をした行政庁の名称および登録番号(元請業者が解体工事業登録業者の場合)
  • 技術管理者の氏名(同上)
  • 元請業者から分別解体などの計画などについて説明を受けた年月日

別表の記載事項に係る変更事項

  • 使用する特定建設資材の種類(新築工事など)
  • 工事の種類(土木工事など)
  • 建築物に関する調査の結果
  • 工作物に関する調査の結果(土木工事など)
  • 工事着手の時期
  • 工程ごとの作業内容および解体方法
  • 工事の工程の順序
  • 解体する建築物に用いられた建設資材の量の見込み
  • 解体する工作物に用いられた建設資材の量の見込み(土木工事など)
  • 廃棄物発生見込量
  • 備考

変更届出書類

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。

ただし、すでに届出書に添付した設計図またはカラー写真に変更がないときは省略することができます。

  • 届出書
  • 別表
  • 案内図
    工事場所がわかる地図などを添付してください。
    注記:工事場所を朱色などで明示し、大きさはA4とします
  • 設計図またはカラー写真
    • 建築物の解体工事(全景写真)
      注記:写真は解体する建築物や工作物全体の外観がわかるものとします
    • 建築物の新築・増築工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:概要がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
    • 建築物の修繕・模様替えなどの工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:工事箇所がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
    • 建築物以外の工作物の工事(平面図、立面図、配置図)
      注記:概要がわかる平面図などで縮尺を明示し、大きさはA4とします
  • 工程表
    作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば書式は問いません。
  • 委任状
    発注者または自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。

注記:令和6年4月から押印は不要となりました

通知書(公共工事)

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。

  • 通知書
  • 案内図
    工事場所がわかる地図などを添付してください。
    注記:工事場所を朱色などで明示し、大きさはA4とします

特定建設作業の届け出

重機を使って工事をするときなど、騒音・振動規制法および浦安市環境保全条例で規定する特定建設作業に該当する場合は、工事着手の8日前までに、環境保全課へ届け出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。