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クーリング・オフってどんな制度なの?

ページID K1031598 更新日  令和3年3月4日  印刷

クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などに、この制度が設けられています。

クーリング・オフができる取引は法律で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もあります。クーリング・オフができる期間は取引形態によって異なり、例えば、訪問販売では契約書または申込書(法定書面)の受領日注記1を1日目(起算日)と数えて8日間です。通知は、ハガキなどの書面で行います。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。クーリング・オフをすると、支払ったお金は返金され、消費者は手元にある商品を返します注記2

注記1:連鎖販売取引では、商品の引き渡し日が書面の受領日より後の場合には引き渡し日
注記2:返品費用も事業者が負担

クーリング・オフ期間の例

クーリング・オフハガキの記載例

通信販売の返品特約

インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。

クーリング・オフについてポイントを整理しましょう

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