クーリング・オフができる取り引きって?
ページID K1031604 更新日 令和8年1月9日 印刷
特定商取引法によるクーリング・オフ
クーリング・オフができる取り引きは、法律で定められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります注記1。
| 取引形態 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 事業者の店舗や営業所など(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店など。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗でも該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | ほかの人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 | 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約 | 8日間 |
| 業務提携誘引販売取引 | 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法) | 20日間 |
| 訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 | 8日間 |
注記1:クーリング・オフの適用条件を、法令よりも消費者にとって有利にしている場合もあります
注記2:(1)施設を利用、または役務の提供を受ける権利のうち政令で定めるもの(2)社債その他の金銭債権(3)株式などの権利(ただし無登録業者が取引を行う場合に限る)
そのほかのクーリング・オフ制度がある主な契約
| 取引形態 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 個別クレジット契約 | 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 | 8日間 |
| 個別クレジット契約 | 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 | 20日間 |
| 保険契約注記3 | 店舗外注記4での契約期間1年を超える生命保険・損害保険などの契約注記5 | 8日間 |
| 投資顧問契約 | 金融商品取引業者との投資顧問契約 | 10日間 |
| 有料老人ホーム入居契約注記6 | - | 3カ月間 |
| 宅地建物取引 | 店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約 | 8日間 |
| 預託など取引契約 | 特定商品(貴金属、牛など)の3カ月以上の取り引き | 14日間 |
| 不動産特定共同事業契約注記7 | - | 8日間 |
| ゴルフ会員権契約 | 50万円以上の新規販売契約 | 8日間 |
注記3:法令上、清算が必要な場合がある
注記4:銀行での契約の場合は、保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も該当
注記5:保険料を振り込んだ場合、医師の診査をすでに受けた場合、通信販売の場合などを除く
注記6:前払金から利用期間の家賃などを差し引いた残額が返還される
注記7:事業者が不動産取引を行い、利益を出資者に分配する契約
特定商取引法でクーリング・オフが適用されない主な取り引き
- 営業のための契約
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法などのほかの法律の規定により消費者の利益を保護できる取り引き
- キャッチセールスによる、海上タクシー、飲食店での飲食、マッサージ、カラオケボックスの利用
- 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取り引き(訪問販売、電話勧誘販売の場合)
- 化粧品や健康商品などの政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき(特定商取引法施行令6条の4別表第三参照)
- 3,000円未満の現金取引
- 常連取引(いわゆる御用聞き)
- 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入
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