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クーリング・オフの確認ポイント

ページID K1031613 更新日  令和3年3月4日  印刷

特定商取引法のクーリング・オフについて、ポイントを整理します

ステップ1 クーリング・オフが適用される取引ですか?

クーリング・オフができる取引は法律で定められています。

ステップ2 契約書または申込書を受け取りましたか?

契約書または申込書(以下「書面」)を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まってもいません。

ステップ3 クーリング・オフ期間内ですか?

クーリング・オフ期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。書面の記載内容に不備がある場合には、所定の日数を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ期間の例

ステップ4 クーリング・オフを妨害されていませんか?

妨害行為があればクーリング・オフ期間が延長されます注記。妨害行為とは、事業者が「クーリング・オフはできない」と、うその説明をしたり、消費者を脅して手続きさせなかったりすることなどを指します。

注記:事業者から改めてクーリング・オフができることなどを記載した書面の交付を受け、かつ、その内容の説明を受けた日からクーリング・オフが始まります。

ステップ5 クーリング・オフは、ハガキなどで通知しましたか?

通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生します。郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発信の記録が残る方法で送ります。送る前には、ハガキの両面のコピーをとりましょう。

クーリングオフハガキの記載例

ステップ6 支払ったお金は戻りましたか?

事業者は消費者に損害賠償や違約金の請求をすることができず、消費者は支払ったお金を全額返してもらえます。商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します注記

注記:返品費用も事業者が負担します。

ステップ7 関係書類は5年間保管します

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消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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