健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
国民健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなります)。
なお、廃止の時点で発行済みの保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は保険証は失効します。
本市国民健康保険の被保険者の方には、毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。本市国民健康保険の被保険者がいる世帯には、令和6年7月末までに新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を書留郵便で郵送していますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
また、皆さんが安心してマイナンバーカードを保険証としてご利用いただけるよう、お送りする新しい保険証の台紙に、国民健康保険制度のデータベースに登録されているマイナンバーの下4桁を記載していますので、ご確認いただき、万が一、ご自身のマイナンバーと異なっている場合には国保年金課へご連絡ください。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の利用登録は、スマートフォン(マイナポータルアプリ)や医療機関・薬局の窓口などで登録することができます。マイナポータルでの登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要となります。
マイナ保険証について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (外部リンク)
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁 (外部リンク)
- マイナ保険証について - 千葉県保険者協議会 (外部リンク)
マイナ保険証のメリット
- 医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(国民健康保険税に未納があると、限度額適用が受けられない場合があります)
- 初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます
浦安市国民健康保険被保険者におけるマイナ保険証利用状況
- 被保険者数(令和6年6月末):24,308人
- マイナ保険証登録者数(令和6年7月1日):13,523人
- 外来レセプトにおけるマイナ保険証利用率
- 令和5年10月診療:4.76パーセント(全国平均:3.79パーセント)
- 令和6年6月診療:11.14パーセント(全国平均:10.99パーセント)
マイナ保険証を保有していない場合
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、申請いただくことなく、保険証に代わる「資格確認書」を市から交付します。(保険証の有効期限が切れる前に、世帯主宛てに書留郵便で郵送します。)
- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- 本市国民健康保険被保険者でマイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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