公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出・申し出

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ページID K1042974 更新日  令和8年3月10日  印刷

私たちの町を住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設は計画的に整備される必要があります。

これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」)が制定されました。

公拡法は、土地の所有者が、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る「届出制度」と、市や千葉県などに買い取りを希望するときに市長に申し出ができる「申出制度」の2つにより、その土地が公共施設などの整備に必要なものと判断された場合は、市や千葉県などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。

「届出制度」および「申出制度」の手続きについて、詳しくは、次のとおりです。

届出制度(公拡法第4条)

届け出の対象となる土地

土地所有者が、市内で次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぼうとする日の3週間前までに、その土地の面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方などを市長に届け出る必要があります。

対象となる土地 面積要件
都市計画施設などの区域内に所在する土地
注記:有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設の区域にかかり、取り引きの総面積が200平方メートル以上の場合は、届け出が必要になります
200平方メートル以上
市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上

申出制度(公拡法第5条)

申し出の対象となる土地

浦安市内の次のような土地について、土地の所有者が浦安市や千葉県などに対し、買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができる制度です。

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内に所在する土地 100平方メートル以上

提出書類

「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」に必要事項を記入のうえ、正・副2部をご提出ください。

また、提出の際には、以下の書類を1部ずつ添付してください。

添付図書 内容
地形図 届出などに係る土地の所在を明らかにした縮尺50,000分の1以上のもの
見取図 方位、届出などに係る土地の所在、地番および境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設および公用施設を示し、位置および形状を明らかにした縮尺約500分の1のもの
その他必要と認められる書類
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
  • 公図の写し
  • 委任状(手続きを委任する場合)

その他必要に応じて契約書などを求める場合があります。

提出方法

直接または郵送で、〒279-8501 浦安市役所 企画政策課 政策調査係(市役所5階)へご提出ください。

 

関連する手続き

浦安市大規模土地取引行為等に関する条例に基づく届け出など

5,000平方メートル以上の土地について、権利の全部または一部について移転などを行う場合は、土地取引の3カ月前までに浦安市への届け出を行い、届け出から14日以内に現地への標識の設置が必要となります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

国土利用計画法に基づく届け出

2,000平方メートル以上の土地について、権利を取得する契約(対価を伴うもの)を締結した場合は、浦安市を経由して千葉県知事に届け出が必要となります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。