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立候補・供託・選挙の公営

ページID K1003175 更新日  令和4年12月23日  印刷

立候補の届け出

立候補の届け出は、選挙の告示(公示)日の午前8時30分から午後5時まで、当該の選挙管理委員会(市政選挙の場合は市選挙管理委員会、県政選挙の場合は県選挙管理委員会、国政選挙の場合は小選挙区・選挙区が県選挙管理委員会で比例代表が総務省に附属する中央選挙管理会)で受け付けが行われます。届け出には、次の3種類があります。

本人届け出

立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができます。市政選挙の場合、推薦届け出よりも手続きが簡単なためほとんどが本人届け出です。

推薦届け出

選挙人名簿に名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届け出をすること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において行うことができます。

政党届け出(国政選挙のみ)

衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届け出の方法。一定の要件を満たす政党や政治団体のみが行うことができます。

届け出は直接、届け出受付会場へ出向いて行う必要があります。郵便やEメールでの届け出はできません。ただし、本人届け出の場合でも本人が行く必要はなく、他の人が代理で手続きできます。ひとたび候補者となると、立候補届け出期間経過後は辞退ができなくなりますので、立候補に際しては慎重な決意が必要です。

立候補予定者説明会と事前審査

立候補の届け出は、告示日(公示日)当日にいきなり提出することもできます。しかし、立候補届け出書類や手続きは煩雑で、わずかな問題点でも受け付けできなくなることがあるため、通常は事前に立候補予定者説明会が当該の選挙管理委員会によって開催されます。その説明会から届け出用紙や資料などの配布も始まります。

その後、届け出受け付けの前に、事前審査(予備審査)も行われます。届け出書類の審査受け付けには時間がかかるため、届け出日に候補者全員に一から審査を行うと膨大な人員や時間が必要で、受け付けがスムーズに進まず、候補者もすぐに選挙運動を始めることができなくなってしまいますので、このような方法が行われています。通常は予約制で、個別の事前相談も同時にできますので、ぜひ利用すべきものです。

供託

供託は、当選を争う意思のない人が売名などのため無責任に立候補したり、候補者の乱立を防いだりするために、立候補届け出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度です。立候補届け出の際には、必ず供託を済ませていなければなりません。供託は法務局や地方法務局で取り扱います。

供託物は、選挙の結果が確定した後で取り戻すことができます。ただし、得票数が法律で定められた数(供託物没収点)まで達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合は没収となります。

選挙の種類と供託額および没収の規定
選挙の種類 供託額 供託物没収点・その没収額 (記載のないものは全額)
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×10分の1未満
衆議院比例代表 候補者1人につき600万円
注記:候補者が重複立候補者の場合は、比例代表の供託額は300万円
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院選挙区 300万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満
参議院比例代表 候補者1人につき600万円 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
都道府県議会 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
都道府県知事 300万円 有効投票数×10分の1未満
指定都市の議会 50万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
指定都市の長 240万円 有効投票数×10分の1未満
そのほかの市の議会 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
そのほかの市の長 100万円 有効投票数×10分の1未満
町村議会 15万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
町村長 50万円 有効投票数×10分の1未満

通称使用の申請

立候補届け出は、本名(戸籍上の氏名)で行います。しかし、本名以外で広く通用している「通称」がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」を行い、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報や投票所記載台氏名掲示の氏名などにこれを使用できます。

また、本名を仮名書きにする場合も、通称使用の申請と同様の申請をする必要があります。ただし、氏名の漢字でいわゆる外字を通常の字体にする場合は必要ありません。

なお、通称を使用している候補者が、選挙運動の中で本名も言うことは自由で、本名が書かれた投票も有効となります。

立候補ができない人

被選挙権のない者、選挙犯罪やその連座または公職在職中に犯した収賄罪等により立候補を禁止されている者などは、候補者となれません。また、同時にほかの選挙の候補者となる重複立候補も禁止されています(衆議院小選挙区と比例代表の間を除く)。

立候補による自動失職

公職選挙法により、国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人と特定地方独立行政法人の役職員、選挙事務関係者(選挙管理委員、選挙長、投票管理者、開票管理者)などは、在職のままでは立候補できません。これらの公職に就いている者が立候補を届け出た場合は、届け出の受理と同時にその職を辞したものとみなされます。このような立候補の届け出をきっかけとした辞職のことを自動失職といいます。

注記:自動失職とはならない役職の例としては、民生委員、予備自衛官、臨時または非常勤の統計調査員、保護司、地方公共団体の各審議会の委員、消防団長・団員など

任期満了の例外

公職に就いている者は在職のまま立候補することができないことの例外として、任期が満了する同じ公職に立候補する場合や、議員または長の職に伴い兼ねている職である場合は、在職のまま立候補することができます。

選挙公営制度

公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度が設けられています。これは、国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する制度です。衆議院議員選挙や参議院議員選挙は公職選挙法に基づく制度であり、知事・市町村長選挙や県・市町村議会議員選挙は各地方公共団体の条例に基づく制度です。また、選挙の種類により、公営にできるものが公職選挙法で限定されています。

選挙公営の種類

実施には直接関与しないが、経費の負担のみを行うもの(いわゆる公費負担制度)

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用通常葉書の交付
  • 選挙運動用通常葉書の作成(国政選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラの作成(国政・知事・市長選挙のみ)
  • 選挙事務所の立札・看板の作成(国政選挙のみ)
  • 選挙運動用自動車などの立札・看板の作成(国政選挙のみ)
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 個人演説会告知用ポスターの作成(国政・知事選挙選挙のみ)
  • 新聞広告(国政・知事選挙のみ)
  • 政見放送(テレビ 国政・知事選挙のみ)
  • 経歴放送(ラジオ 国政・知事選挙のみ)
  • 個人演説会場の立札・看板の作成(国政選挙のみ)
  • 特殊乗車券・航空券の無料交付(国政・知事選挙選挙のみ)

内容は候補者などが提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • 公営ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行

選挙管理委員会は便宜を供与するが、実施は候補者が行うもの

  • 個人演説会の公営施設使用

選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の氏名などの掲示

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