選挙期日と公示または告示日
ページID K1003173 更新日 平成23年9月9日 印刷
選挙の投票・開票当日のことを、「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。選挙期日は、議会や行政になるべく空白期間を作らないよう、一定の期間内に設定することが選挙の種類ごとに公職選挙法で定められています。
選挙期日
- 任期満了による選挙
任期満了日前30日以内 - 解散による選挙
解散の日から40日以内 - その他の事由による選挙
国会議員の選挙:4月または10月の第4日曜日(注記)
その他の選挙:事由発生後50日以内
注記:9月16日から翌年の3月15日までに事由が発生=4月の第4日曜日。3月16日からその年の9月15日までに事由が発生=10月の第4日曜日
選挙期日の公示または告示日
- 衆議院議員選挙
選挙期日前少なくとも12日前まで - 参議院議員選挙
選挙期日前少なくとも17日前まで - 千葉県知事選挙
選挙期日前少なくとも17日前まで - 千葉県議会議員選挙
選挙期日前少なくとも9日前まで - 浦安市長選挙
選挙期日前少なくとも7日前まで - 浦安市議会議員選挙
選挙期日前少なくとも7日前まで
注記:ここでいう公示とは、天皇の詔書によって行うもので、告示とは、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が、官報、公報などに掲載して行うもの
公示=衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙
告示=衆議院・参議院の補欠選挙、千葉県知事選挙、千葉県議会議員選挙、浦安市長選挙、浦安市議会議員選挙など
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。