選挙権
選挙権とは、議員そのほか一定の公職に就く者を選挙する権利で、参政権の代表的なものです。
日本国民は日本国民憲法第15条によって、公務員の選挙については成年者による普通選挙が保障されています。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、一つでも当てはまった場合は選挙権を失う条件(消極的要件)とがあります。
さらに、実際に選挙のときに投票をするためには、この選挙権に加えて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるには、そこの市区町村に引き続き3カ月以上住所を有していなければならないと公職選挙法で定められています。
登録は住民基本台帳(住民票)を基本に行われます。転入・転出をしたら、必ず届け出を済ませましょう。
選挙権の条件
備えていなければならない条件(積極的要件)
衆議院議員・参議院議員の選挙
- 日本国民で満18歳以上であること
知事・都道府県議会議員の選挙
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
注記:上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。さらに、平成29年6月1日から法改正により、同一都道府県内で2回以上住所を移した場合も含まれるようになりました。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
当てはまれば権利を失う条件(消極的要件)
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
注記:
- 満18歳(注記1)とは、18年目の誕生日の前日の午前0時からとされます。
- 成年被後見人については、公職選挙法の改正により、平成25年6月30日に上記の消極的要件から外れました。
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