政治活動事務所用看板の証票交付
ページID K1003183 更新日 平成23年9月9日 印刷
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板のたぐいを掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会(以下、「当該選挙管理委員会」といいます)に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板のたぐいに表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。
なお、証票は4年毎に更新が必要です。現在交付している証票は、令和9年12月31日まで有効のものです。
浦安市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 浦安市長選挙
- 浦安市議会議員選挙
認められている立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべてを満たさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)まで
- 1つの事務所につき、それぞれ2枚まで
- 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(足付きのものは、足の部分を含む)
- 当該選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること
- その立札・看板などが政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)
注記:後援団体は、千葉県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出し、登録されていることが必要です
看板の移動
立札・看板などの場所を移動する場合は、「証票交付申請書記載事項異動届」を当該選挙管理委員会へ提出してください。ただし、再交付申請書の提出のある場合は除きます。
禁止・注意事項
- 事務所から離れた場所や、自動車などに取り付けることはできません
- あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません
- 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります
証票の再交付申請
- 紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください
- 汚損や破損した場合は、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を提出してください
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還するとともに、廃止届を提出してください。
- 立札・看板などのたぐいを掲示する必要がなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき(市議会議員選挙を市長選挙に、市長選挙を市議会議員選挙に)
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、千葉県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)
罰則
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、事務所の実態がないところへの掲示(たとえ証票が付けてあった場合でも)などは、公職選挙法第243条の違反により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となります。
申請
- 証票交付申請
浦安市選挙管理委員会事務局 電話:047-351-1111 - 政治活動団体の届け出申請
千葉県選挙管理委員会 〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号(千葉県庁内) 電話:043-223-2142
注記:政治活動団体の届け出などの提出書類は、千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。また、「政治団体・候補者の政治活動と収支報告の手引き」は、お手元に置いておくと大変便利です
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選挙管理委員会
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