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選挙事務所などの新築の場合の手続き

ページID K1003182 更新日  令和5年2月8日  印刷

選挙事務所などを設置するためにプレハブなどの建物を新設する場合は、たとえその設置期間が短期間であっても、建築確認申請など面積などに応じて事前に各種の申請が必要です。

次に該当する建物の設置を予定している場合は、それぞれの担当課へお問い合わせください。申請から認可までは相応の期間(Aの場合は3カ月間程度、Bの場合は1.5カ月間程度)がかかりますので、お早めにお願いします。

A 敷地面積が300平方メートル以上、または延床面積200平方メートル以上の場合

  • 宅地開発事業等に関する条例の手続き:都市計画課
  • 景観条例の手続き:都市計画課
  • 建築確認申請など:建築指導課

B 敷地面積が300平方メートル未満、かつ延床面積200平方メートル未満の場合

  • 建築確認申請など:建築指導課

C AおよびBにおいて地区計画が策定されている場合

  • 地区計画の手続き:都市計画課
    (仮設建築物であれば景観条例および地区計画の手続きは不要です)

注記:敷地面積とは筆の面積をいいます。筆の一部を利用する場合は事前に都市計画課にご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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