選挙運動費用の公費負担
ページID K1003176 更新日 令和7年11月4日 印刷
立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが選挙運動費用の公費負担制度です。
選挙運動自動車や、ポスター作成費用など、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額までが候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者が、当該選挙管理委員会に請求する仕組みになっています。
なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。
公費負担の限度額(いずれも消費税込み)
選挙運動用自動車費用
一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合
1日64,500円以内
それ以外の場合
- 自動車の借り上げ代:1日16,100円以内
- 燃料代:53,900円(7,700円×7日)以内
- 運転手の報酬:1日12,500円以内
注記:公費負担の対象となるのは、選挙運動期間中の費用のみ。選挙が無投票となった場合は、届け出日1日のみで計算
選挙運動用ポスター作成費用
ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおりとなります(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円)。
(316,250円+586円88銭×ポスター掲示場の数(227カ所))÷ポスター掲示場の数(227カ所)=1,981円
- 作成費用限度額
- 1,981円×ポスター掲示場の数(227カ所)=449,687円
選挙運動用ビラ作成費用
- 1枚あたりの単価限度額
- 8円38銭
- 作成費用限度額
-
8円38銭×16,000枚(枚数上限)=134,080円(市長選挙)
8円38銭×4,000枚(枚数上限)=33,520円(市議選挙)
選挙運動用通常ハガキの使用(公職選挙法上の制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受ける法定の物で、無料で差し出すことができます。市長選と市議選の使用可能枚数は下記のとおりです。
市長選
候補者1人当たり8,000枚
市議選
候補者1人当たり2,000枚
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選挙管理委員会
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