投票から開票まで
ページID K1003174 更新日 平成28年10月11日 印刷
投票の原則
公正で公平な選挙を行うため、わが国では投票に関する次のような7つの原則が定められています。
- 投票主義
選挙は選挙人の投票により行われます。定数と候補者数が同数であることによる「無投票当選」は、この例外となります。 - 1人1票主義
投票は各選挙権につき、1人1票に限られます。 - 選挙人名簿登録主義
選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されていることを必要とします。 - 投票当日投票所投票主義
選挙人は選挙当日に自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。期日前投票と不在者投票は、この例外となります。 - 投票用紙公給主義
投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。所定の用紙ではない投票は有効とはなりません。 - 単記自書式投票主義
選挙人は自ら投票用紙に候補者1人の氏名、または1つの政党名を記載して投票箱に入れなければなりません。体の不自由な方などのための「代理投票」は、この例外となります。 - 秘密投票主義
選挙人は投票用紙に自分の氏名を記載してはなりません。また、何人も誰に投票したかを述べる義務はありません。
投票区と投票所
国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。この投票を行う区域を「投票区」といいます。一つの市区町村がいくつかの投票区に別れているのが普通で、投票区はその市区町村の選挙管理委員会が定めます。
1つの投票区には1つの投票所が設けられます。有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。浦安市には現在、31の投票区があります。
投票立会人
投票所の中で投票事務従事者とは別に、投票所の責任者である投票管理者と一緒に投票のようすをずっと見ている数人の人がいます。この人が投票立会人で、市区町村の選挙管理委員会が選任し、各投票区の有権者を代表し投票事務の執行にずっと立ち会って、投票が公正に行われるよう監視します。具体的な仕事としては、投票手続きの立ち会いや投票箱の開票への送致などを行います。人数は通常2人(公職選挙法上は最高5人まで)で、期日前投票の場合も2人です。
投票箱の確認
投票が始まり、最初の選挙人が投票を投じる前に、投票箱が最初は空になっているか、異状がないかという確認を最初の選挙人の方と投票管理者が投票立会人の立ち合いのもとで行います。お手数ですが、ご協力をお願いします。
選挙による投票方法の違い
選挙の種類により、投票用紙に記載するべき内容は異なります。貴重なあなたの1票をむだにしないよう、間違えずに投票しましょう。
衆議院議員選挙
- 小選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
- 比例代表選挙:政党などの名称や略称を1つのみ記載。
- 最高裁判所裁判官国民審査:あらかじめ投票用紙に裁判官名が印刷され、やめさせたい人にバツ印を付ける。
注記:最高裁判所裁判官国民審査は、選挙ではありませんが、同時に投票が行われますので掲載しています。
参議院議員選挙
- 選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
- 比例代表選挙:候補者名簿に登載された候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称を1つのみ記載。
地方自治体の長と議員の選挙
- 候補者1人の氏名を記載。
注記:条例によって「記号式投票」が採用されている自治体では、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に丸印を付ける投票方法もある。
正しい投票用紙の記入を
投票用紙の記載内容は合っていても、次のような記入の仕方をすると、せっかくの大切なあなたの1票が無効となってしまいますので、注意しましょう。投票記載台の掲示を確認して、正しく記入してください。ただし、漢字の部分をかなで書いたりすることは問題ありません。
- 候補者の氏名以外のことを記載したもの(記号やマーク、絵文字なども含まれますので、氏名以外のものは記載しないようにしましょう)
- 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
- 自分で書いていないもの(代理投票による場合を除く。スタンプの使用などもできません)
- 候補者のいずれかを記載したのかが確認できないもの
- 定められた用紙を用いないもの
投票所入場整理券
選挙が近づくと「投票所入場整理券」が市選挙管理委員会から郵送されます。ただし、これは切符やチケットとは異なり、これを持っていないと投票所に入ることもできないとか、これさえ持っていれば無条件に投票できるという性格のものではありません。
投票所では、投票しようとする方が選挙人名簿に登録されているかどうか、また、選挙人名簿に登録されている選挙人本人であるかどうかを必ず確認しなければならないため、選挙人名簿との対照を行います。たくさんの選挙人の名簿対照を的確かつ円滑にすばやく行うために必要なものが、この「投票所入場整理券」です。
したがって、仮に入場整理券を持たずに投票所に来ても、選挙人名簿と対照の結果、本人と確認されれば、もちろん投票することができます。また、逆に、いくら入場整理券を持って来ても、入場整理券発送後に投票資格を失った場合などは投票することはできません。
世帯ごとに発送
本市の入場整理券は封筒のような形をしており、あて名は原則として世帯主の方となりますが、内容は世帯ごとに5人分まで連記式となっています(同一世帯6人以上の場合は2通の発送となります)。周囲の切り取り線で切り開くと、投票所の地図や期日前投票の案内とともに、世帯全員分の券が入っています。届いたらすぐ中を確認していただき、投票の際に自分の券だけを切り取ってお持ちください。
地方選挙では市外・県外への「転送」はされません
入場整理券は市外(市政選挙)・県外(県政選挙)への転送をしない扱いとしています。名簿と異なる場所に住んでいる場合には投票資格がなくなるケースもあり、本来は整理券を届けるべきでない方に入場整理券を発送することのないようにするためです。このため、単身赴任などの事情で世帯主の方のみ郵便局に市外への転送届の手続きをされている場合は、そのほかの世帯全部の投票所入場整理券が届かなくなりますのでご注意ください。
入場整理券はなくても大丈夫
入場整理券が郵便事情などで届かない場合や、紛失したり忘れたりした場合でも、前述のとおり投票できます。期日前投票をされる場合は期日前投票所へ、選挙期日(投票日)に投票をされる場合は指定された投票所へ直接おいでください。その場合、身分証明書などがありましたら、お持ちくださるようお願いします。
なお、選挙管理委員会に返送された入場整理券は、投票当日には各投票所へ配送しています。その場で受け取って使用できますので、受け付けで申し出てください。
期日前投票と不在者投票
選挙は投票日当日に投票所へ行って投票するのが原則ですが、やむをえない事情によりこれが不可能な人のための制度が期日前投票と不在者投票です。
期日前投票は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。期日前投票ができる期間は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。この際、当日投票所で投票できないことの「宣誓書」を提出することが義務付けられています。
一方、不在者投票は次の3つの場合が対象となります。
- 選挙人名簿に載っている市町村以外のところで投票する場合
- 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどで投票を行う場合
- 選挙日当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの期日前投票の期間で、実際に投票するときにはまだ年齢要件(18歳以上)を満たしていない場合
期日前投票の投票箱は、最終日の投票終了後、期日前投票管理者により選挙管理委員会へ送致され、さらに開票日に開票管理者へ送致されます。また、選挙人から選挙管理委員会に返送された不在者投票は、投票日に指定投票区(本市では第14投票区)の投票管理者へと送致されます。それらは受理・不受理の決定の後、受理された投票のみ封筒が開封され、投票用紙だけが投票箱へと投入されます。
本人確認と仮投票
投票の際は、選挙人名簿と対照(本市では通常、電子名簿を使用)して、選挙人が本人であるかどうかを確認します。本人かどうかが確認できない場合や、投票資格がないと認められた場合は、投票管理者が投票を拒否します。
この拒否に対してその選挙人が不服を申し立てた場合や、拒否または拒否しないことに投票立会人が異議のある時などには、投票管理者は選挙人に仮に投票を行わせることになります。これを「仮投票」といいます。
仮投票では、選挙人に通常の投票用紙に記載させた上で、これを仮投票用封筒に封印してから投票箱に入れます。代理投票の場合も、代理投票を申し出て断られた選挙人に不服がある時や、代理投票を認めたことに対して投票立会人が異議のある場合は、代理記載によって、仮投票を行います。
投かんされた仮投票は、開票所で開票管理者によって再度審査され、受理されたものは開封され、そのほかの投票と混ぜ合わされて開票されます。手続きは複雑ですが、選挙に公平と公正を期すための大切な制度です。
開票区と開票所
投票が終わると、投票管理者は投票立会人と一緒に投票箱を開票所へ運びます。この投票箱を開けて中の投票の有効・無効を決定し、候補者や政党などの得票数を集計・確定することを開票といいます。
開票も一定の区域を単位として行われます。この区域を「開票区」といい、原則として市区町村の区域となります(衆議院小選挙区選挙など市区町村が二つ以上の選挙区に分かれている場合は、この選挙区が区域となります)。1つの開票区に1つの開票所が設けられます。
開票所で開票を管理する責任を負うのが「開票管理者」で、「開票立会人」の制度もあります。
開票管理者
選出方法
その選挙の選挙権を持つ有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会が選任します。
具体的な職務
仮投票の受理不受理の決定、投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の報告、開票録の作成、開票所の取り締まりなど。
開票立会人
選出方法
その選挙の候補者や名簿届け出政党などが、各開票区の選挙人名簿登録者の中から本人の承諾を得て1人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届け出ます。届け出人が10人を超えた時はくじで10人にします。また、最低3人が必要なため、2人以下になった場合は選挙管理委員会が選挙人名簿登録者中から選任します。
具体的な職務
開票手続きの立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際しての意見陳述など。
開票の開始日時は市区町村の選挙管理委員会が定めて告示します。投票終了後同日に始めるのが「即日開票」で、翌日に始めるのが「翌日開票」です。その選挙の有権者の方は、開票を参観できます。開票所の秩序を乱さぬよう、静粛に参観をお願いします。
注記: 市政選挙の場合は通常、開票事務と選挙会を兼ねるため、開票立会人の代わりに選挙立会人がこの仕事を行います。
開票の手続き
投票が終了し投票所が閉鎖されると、各投票所の投票管理者は、投票立会人と一緒に投票箱、その鍵、記録などを開票管理者に届けます。開票管理者は、開票所でこれらが間違いなく送致されたかを点検した後に受領、開票開始時刻まで保管し、以下の手順で開票が開始されます。
開票開始の宣言
開票開始時刻になると開票管理者は、開票立会人が3人以上参会していることと、すべての投票箱を受領していることを確認し、開票開始を宣言して投票箱を開けます。
投票の受理・不受理の調査
投票管理者から不受理や拒否の決定を受けた不在者投票や仮投票等を調査し、その投票の受理・不受理を決定します。受理と決定した投票は封筒から取り出され、一般の投票と混ぜ合わされます。
投票の点検
各投票所の投票箱の中身を一緒に混ぜ合わせた上で、投票を分類してそれぞれの効力(有効か無効か)を決定し、各候補者(または政党など)別に得票数を計算します。
投票数の確認、開票録の作成など
投票の点検が終わると、開票管理者は各候補者(または政党など)の得票数を確認し、開票録を作り、開票結果を選挙長に報告し、投票を梱包し開票立会人とともに封印して市区町村の選挙管理委員会に送付します。
選挙会の開催と当選証書の交付
開票が終わると、選挙管理委員会により選任された選挙長が、選挙立会人の参加を得て選挙会を開き、各開票管理者からの報告を点検して、各候補者・政党などの得票を最終集計し、これによって当選人を決定します。選挙立会人の選任方法は開票立会人と同じです。ただし、届け出先は選挙長で、届け出が10人を超えると、くじにより10人になります。
選挙長は結果を、その選挙を管理する選挙管理委員会(衆議院・参議院の比例代表選挙では中央選挙管理会)に報告し、委員会は当選人を告示し、当選証書を交付します。
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