特別徴収に関する届け出(異動届出書など)
毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。この通知書が届いた後に、以下のような変更があった場合、市役所へ届け出が必要です。
届出事由
特別徴収している従業員が退職・休職・転勤する
以下に当てはまる場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
その際、様式内下段AからCのいずれかに丸をしてください。
- 退職・休職などにより、残りの税額をすべて天引きする場合(A:一括徴収)
- 退職・休職などにより、残りの税額を納税者本人が払う場合(B:普通徴収)
- 転勤先などの新しい職場がわかっており、残りの税額を新しい職場で天引きする場合(C:特別徴収継続)
新たに特別徴収を開始する従業員がいる
就職などに伴い、新たに特別徴収を希望する従業員がいる場合、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
従業員が転職した場合、転職先の職場に、以前の勤務先から異動届が届かない場合も、この様式を提出してください。
納税者本人が、納期が過ぎていない普通徴収分の納付書をお持ちの場合は、併せてご提出ください(紛失などの場合は不要)。
なお、納期限が過ぎた普通徴収の税額は、特別徴収に切り替えられません。
事業所の所在地や名称を変更する
特別徴収義務者の情報(事業者名称・所在地・送付先・電話番号など)を変更する場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
なお、登記上の変更などがあっても、従前の情報を継続して使用される場合は提出不要です。
注記:合併などにより使用する指定番号を変更する場合は、納税者別に提出が必要です
納期の特例制度を利用する
従業員などが常時10人未満の事業所などは、年12回の納期を2回(11月と5月)にすることができる制度です。
特例制度の利用を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
従業員が10人以上になった場合や、事業所の事情などによって、納期の特例を取り消す場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消申請書」を提出してください。
提出方法
下記のいずれかの方法で、指定の書式をご提出ください。
eLTAX(エルタックス)
eLTAX(エルタックス)を利用して電子申請することができます。
注記:eLTAXを利用するには、届け出が必要です。また、納期の特例に関する申請(承認および取り消し)は、eLTAXでの提出はできませんので、郵送または窓口での提出をお願いします
郵送
〒279-8501浦安市役所市民税課へお送りください。
窓口
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに、市民税課(市役所2階)に提出してください。
税額が変わったら
「特別徴収税額変更通知書」にて変更後の税額をお知らせします
年度の途中で、上記のような手続きを行った場合、または従業員の所得や所得控除などが追加・訂正され、税額に変更が生じた場合、「特別徴収税額変更通知書」を送付します。変更後の額を徴収してください。
なお、「特別徴収税額変更通知書」は、電子送付に対応しておりません。書面(正本)のみでの送付となります。
納入書は金額を訂正してお使いください
年の途中で税額に変更があった場合、変更後の納入書は送付していません。送付済みの納付書の金額を訂正して使用してください。
訂正のしかた
- 納入金額(1)欄に印字されている金額を横線で消す
- 納入金額(2)の給与分および合計額の欄に変更額を記載する
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。