市民税・県民税の申告(令和8年度)
ページID K1041422 更新日 令和8年1月26日 印刷
申告が必要な方
令和8年1月1日時点で浦安市に住民登録がある方のうち、次のいずれかに該当する方は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や、課税・非課税証明書の発行のために申告が必要です。
- 令和7年1月から12月に収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方または別世帯の方の扶養になっている方
注記:単身赴任をしている方の扶養になっている場合も、申告が必要です - 国外の法令に基づく公的年金を受給している場合や、遺族年金・障害年金・失業手当などの非課税所得のみを受けている方
- 給与以外に20万円以下の所得がある方
- 給与支払者から、浦安市に給与支払報告書の提出がなかった方
- 公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、それ以外の所得が20万円を超えない方
注記:公的年金等の収入金額が400万円を超える方は、確定申告が必要です
次に該当する方は、申告の必要がありません
- 令和7年分の所得税確定申告を行う方
- 公的年金や給与収入のみで、追加の控除がない方
- 収入がなく、住民票上同一世帯の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方
注記:扶養している方の源泉徴収票で確認してください
申告に必要なもの
- 令和7年1月から12月中の所得を証明する書類(給与所得や公的年金などの源泉徴収票など)
- 各種控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
- 医療費控除の明細書(記入済みのもの)
- 個人番号カード(または番号確認書類と本人確認書類)
注記:印鑑は、必要ありません
医療費控除を申告される方へ
市民税・県民税申告の前にご確認ください。
- 支払った医療費の合計額を事前に計算し、「医療費控除の明細書」の作成が必要です
- 領収書の提出は、できません。領収書は、5年間保存してください
- 非課税の方は、医療費控除を申告されても控除を受けることができません
- 国保年金課や保険組合から交付される医療費のお知らせ通知やハガキも、「医療費控除の明細書」の代わりとしてお使いいただけます
申告書の取得方法
申告書様式は、次の添付ファイルをダウンロードしてください。
郵送を希望する方は、市民税課(電話:047-712-6212)へお電話ください。
注記:前年に市民税・県民税申告をした方で、今年度も申告が必要と思われる方には2月上旬に申告書を発送します(確定申告している方を除く)
また、個人住民税の電子化が令和8年度分の申告(令和7年中の所得に対する申告)から始まります。
電子申告を行う場合は、次のリンク先から申告をお願いします。
申告会場
日時
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日) 午前9時から午後4時
注記:土曜日、祝日を除く
場所
浦安市役所1階市民ホール
感染症のリスク低減のため申告書の「郵送提出」にご協力ください
3月16日(月曜日)(消印有効)までに、市民税・県民税申告書と必要書類を市民税課へ郵送してください。
提出先:〒279-8501 浦安市役所市民税課市民税係
作成済みの市民税・県民税申告書は、申告会場に設置されている緑の投かんボックスに提出することもできます。記入方法に不明な点がある場合、申告会場でも受け付けを行っています。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。